立会人型の電子契約は法的に有効?仕組みとデメリット、選び方を整理

電子契約

電子契約サービスを比べていると、どのサービスの説明にも「立会人型」「当事者型」という分類が出てきます。違いがピンとこないまま、「立会人型は手軽そうだけど、法的に大丈夫なのだろうか」と手が止まったかたも多いはずです。

 

立会人型は、いまのクラウド型電子契約でいちばん広く使われている方式です。相手にメールアドレスさえあれば始められる手軽さがある一方で、本人確認のやり方が当事者型とは異なるため、効力やリスクの面で気になるところが出てきます。

 

この記事では、立会人型の電子契約とはどういう仕組みなのかを当事者型と比べながら整理し、メリットや注意点、電子署名法のもとでの法的効力、そして契約の性質に応じた使い分けまでをまとめます。読み終えるころには、自社にどちらの方式が合うかを判断できるはずです。

 

この記事の目次
[toc]

立会人型の電子契約とは

立会人型の電子契約とは

立会人型の電子契約とは、契約の当事者本人ではなく、電子契約サービスの提供事業者が、利用者の指示を受けて自社の署名鍵で署名を付与する方式です。事業者署名型とも呼ばれます。

 

実際の流れはシンプルです。契約を結びたい人がサービスに契約書をアップロードし、相手のメールアドレス宛に署名の依頼を送ります。相手はメールのリンクを開いて内容に同意するだけで、署名そのものはサービス事業者の署名鍵(事業者名義の電子証明書)によって付与されます。当事者が自分用の電子証明書を用意する必要はありません。

 

立会人型は証拠力が弱いという見方をされることもありました。しかし2020年に総務省・法務省・経済産業省がQ&Aを公表し、見解が整理されています。メール認証に加えて二要素認証を行うなど一定の固有性の要件を満たせば、本人が押印した紙の文書と同じように「真正に成立したもの」と推定される(電子署名法3条の推定効が働く)とされています。まずは当事者型と何が違うのかを、次の章で具体的に見ていきましょう。

 

参考:経済産業省|利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法2条1項に関するQ&A)

参考:法務省|利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)

立会人型と当事者型の違い

立会人型と当事者型の違い

立会人型と当事者型は、ざっくりいえば紙の契約での認印と実印の使い分けに近い関係です。ただしこれは法律上の区分ではなく、実務での呼び分けだと押さえておいてください。

 

両者の違いは、誰が署名するのか、本人確認をどうやるのか、導入の手間とコストの3点に集約できます。まずは全体像を表で見てみましょう。

 

比べる項目

立会人型

当事者型

署名する人

サービス事業者

契約する本人

本人確認

メール認証や二要素認証

認証局発行の電子証明書

証明書の準備

不要

当事者ごとに必要

コスト

抑えやすい

発行費用がかかる

導入のはやさ

はやい

準備に時間がかかる

分かりやすくいえば、手軽さで立会人型、本人性の強さで当事者型という棲み分けになっていると捉えられます。それぞれの項目を以下で掘り下げます。

 

電子契約そのものの仕組みは「電子契約の仕組みとは?書面契約と比べてどんなメリット・デメリットがあるか」もあわせて参考にしてください。

署名するのが誰か

立会人型では、契約当事者の指示にもとづいて、サービス事業者が事業者名義の署名鍵(電子証明書)で署名する方式です。当事者がするのは同意の操作だけで、署名鍵そのものは手元にありません。

 

一方の当事者型は、契約する本人それぞれが、自分の電子証明書を使って署名します。誰が署名したのかが、証明書のレベルで直接ひも付きます。

 

署名を付与する主体が事業者か本人か。ここが両方式のいちばん根本的な違いになります。

本人確認のやり方

立会人型の本人確認は、メールアドレス宛に届くリンクや、SMS・ワンタイムパスワードといったサービス側の認証で完結します。相手が普段使うメールとスマホさえあれば成り立つ手軽さがあります。

 

当事者型は、認証局が発行した電子証明書を使う方式です。発行の時点で身元の審査を経ているため、なりすましの余地は小さくなります。ただし審査の厳格さは証明書の種類によって幅があり、国の認定を受けた認証業務ほど確認の水準が高い、という違いも押さえておきたいところです。

 

とはいえ立会人型でも、認証を重ねれば実務で通用する水準は十分に満たせます。どこまでの確認を求めるかは、結ぶ契約の性質次第でしょう。

導入の手間とコスト

立会人型は、相手にメールアドレスさえあれば始められ、電子証明書の事前準備もいりません。導入がはやいうえ、当事者ごとの発行費用もかからないため、コストを抑えやすい方式です。

 

当事者型は、契約に関わる全員が電子証明書を用意しなければなりません。本人性は高まる一方で、その分だけ準備の手間と費用が増えます。

 

導入のしやすさという面では、立会人型に分があるといえるでしょう。具体的なメリットは、次の章でくわしく見ていきます。

立会人型の電子契約のメリット

立会人型の電子契約のメリット

立会人型が広く使われているのは、導入と運用のハードルが低いからです。相手の負担・コスト・スピードという面から、メリットを見ていきます。

相手はメールアドレスだけで使える

ここまで何度か触れてきたとおり、立会人型で契約相手に用意してもらうのはメールアドレスだけです。電子証明書や専用アプリはいらず、相手側の準備がほとんど発生しません。改めてメリットの面から見ると、この身軽さが効いてきます。

 

そのため、取引先に「契約のために準備をしてほしい」と頼みづらい場面でも、導入のハードルが下がります。社外の多くの相手と契約を交わす業務ほど、相手を選ばずに電子契約へ移行できるのは大きな強みです。

コストを抑えて始められる

当事者型のように当事者ごとの電子証明書を発行しないため、その分の費用がかかりません。紙の契約書で発生していた印刷・製本・郵送の費用も減らせます。

 

さらに、課税文書にかかっていた印紙税も、電子契約では原則として不要です。印紙税は紙の文書に課されるもので、データを送受信する電子契約は課税文書の「作成」に当たらないと整理されています。契約件数が多いほど、この削減効果は大きいでしょう。印紙税が不要になる根拠は「電子契約で収入印紙は不要!印紙税が0円になる法的根拠とコスト削減の進め方」で詳しく解説しています。

 

参考:国税庁|印紙税法基本通達 第7節 作成者等(第44条)

契約のスピードが上がる

メールの送信と画面の操作だけで締結まで進むため、郵送の往復にかかっていた数日が不要になります。離れた相手とも、その日のうちに契約を結べるわけです。

 

締結の状況やリマインドをシステム上で管理できるのも利点です。送ったまま放置された契約を減らせるため、回収のための連絡や確認の手間も軽くなります。

立会人型で気をつけたいデメリット

立会人型で気をつけたいデメリット

手軽さの裏側には、知っておきたい注意点もあります。なりすましのリスクと、本人性の強さという面から整理します。

なりすましのリスクがある

立会人型の本人確認はメール認証が中心になるため、相手のメールアカウントが乗っ取られていたり、誤った宛先に送ってしまったりすると、本人以外が同意してしまう余地が残ります。

 

このリスクを抑えるには、メール認証だけに頼らず、SMSやアクセスコードによる二要素認証を使える設定があるかどうかを確かめておくとよいでしょう。認証を重ねるほど、なりすましは起こりにくくなります。

本人性の強さでは当事者型に劣る

認証局が本人を直接審査する当事者型に比べると、立会人型の本人性の担保はゆるやかです。法的効力そのものは後述のとおり認められうるものの、本人確認の厳格さという一点では当事者型に及びません。

 

そのため、極めて高額な契約や、相手から当事者型を指定された契約では、方式の見直しを検討する余地があります。契約の重みに応じて使い分ける考え方は、のちほど詳しく扱います。

立会人型の電子契約に法的効力はあるのか

立会人型の電子契約に法的効力はあるのか

かつて立会人型は、電子署名法3条の推定効が及ばないと解釈されていました。それが2020年の政府見解で整理され、一定の条件を満たせば推定効が認められうるようになったのです。電子署名法をかみ砕きながら、どこまでの効力が認められるのかを見ていきましょう。

電子署名法上の電子署名にあたる

もともとは、立会人型は本人が署名していないため電子署名にあたらない、という解釈が一般的でした。事業者が署名鍵を持つ仕組みが、本人による署名と見なせるか疑問視されていたためです。

 

しかし2020年7月の政府見解で、事業者の意思が入り込む余地がなく、利用者の意思だけで機械的に署名される仕組みであれば、その署名は利用者本人によるものと評価できると整理されました。立会人型でも、一定の条件を満たせば電子署名法上の電子署名にあたると認められたことになります。

一定の条件で推定効が認められる

さらに2020年9月の政府見解では、電子署名法3条の推定効にも踏み込んでいます。推定効とは、本人の意思で作成されたものと裁判上推定される強い効力です。それまでは当事者型を念頭に考えられてきました。

 

その条件として示されたのが、固有性の要件です。利用者を認証するプロセスと、事業者の内部処理の両方で、ほかの人には同じことができない十分な固有性が保たれていること。これを満たせば、本人が押印した文書と同じように、真正に成立したものと推定されるわけです。

二要素認証で証拠力を高める

固有性を高める代表的な方法が、二要素認証です。メールアドレスとパスワードに加えて、SMSや手元のトークンで届くワンタイムパスワードを使うことで、本人だけが署名できる状態に近づけられます。

 

ただし、政府見解では二要素認証はあくまで一例とされ、必須の条件ではありません。サービスを選ぶときは、二要素認証に対応しているか、認証ログやタイムスタンプを記録できるかを確かめておくと、後々の証拠力につながります。締結後も長く効力を保つ工夫は「電子契約の有効期限切れ対策|10年後も証拠力を低コストで維持する方法」を参考にしてください。

立会人型と当事者型の使い分け

立会人型と当事者型の使い分け

どちらが優れているという話ではなく、契約の性質に合わせて選ぶのが基本です。向いている契約と、当事者型を選びたい契約、そして両方を使い分ける方法を見ていきます。

立会人型が向いている契約

取引の件数が多い契約や、社外の多くの相手と結ぶ契約は、立会人型と相性がよくなります。相手の準備がいらず、スピードも出るためです。

 

業務委託や雇用、秘密保持契約といった、日常的に数多く発生する契約はその典型です。たとえば業務委託の電子化については「業務委託契約書は電子契約できる!メリットや導入手順を解説」でも具体的に紹介しています。

当事者型を選びたい契約

高額で長期にわたる契約や、相手から厳格な本人性を求められる契約では、当事者型が向いています。認証局による本人確認を経ているぶん、より強い本人性を示せるからです。

 

すべてを当事者型にする必要はありません。取引の重要度が高いものだけを当事者型にする、という分け方で十分です。

両方使えるハイブリッド署名

契約ごとに立会人型と当事者型を選べる、ハイブリッドな署名に対応したサービスもあります。相手や契約の重みに合わせて、方式を切り替えられる仕組みです。

 

まずは手軽な立会人型で日常の契約を回し、重要な契約だけ当事者型にするといった運用ができます。最初から一方に絞り込まず、必要に応じて使い分けられると、無理なく電子契約を広げられます。

立会人型の電子契約を始めるなら

立会人型の電子契約を始めるなら

方式の違いを押さえたら、あとは自社に合うサービスを選ぶ段階です。立会人型は、相手に負担をかけず、郵送なしではやく締結でき、紙のコストや印紙税も抑えられます。この身軽さをそのまま活かせるのが、クラウド型のサービスです。

 

一例が「電子契約」のリーガルサインです。取引先はアカウント登録なしでスマホから署名でき、メールがない相手にもSMSで依頼を送れます。電子署名やタイムスタンプ、合意締結証明書の発行といった証拠力まわりの機能も備わっています。利用頻度に合わせたプランがあるので、まずは小さく試したいかたにも向いています。

立会人型の電子契約でよくある質問

立会人型でも契約相手に署名は届きますか

相手にも、署名(同意)の依頼がメールやSMSで届きます。相手は自分の署名鍵を使うのではなく、内容に同意する操作を行い、その記録が残る仕組みです。誰がいつ同意したかは合意締結証明書などで後から確認できるため、双方が合意した契約として成立します。

立会人型と電子サインは同じものですか

電子サインは広い呼び方で、立会人型はそのなかの一方式です。立会人型は電子署名法のもとで法的効力を備えうる点で、単なる同意ボタンのような簡易な電子サインとは性格が異なります。両者の関係は「電子署名と電子証明書の違いとは?役割や仕組み、法的効力を分かりやすく解説」も合わせて押さえると整理しやすくなります。

立会人型から当事者型へ後で変えられますか

両方の方式に対応したサービスなら、契約ごとに方式を選べるため、運用を始めてから重要な契約だけ当事者型に切り替えることもできます。ただし両対応かどうか、対応の範囲はサービスによって異なります。使い分けを想定するなら、導入前に確認しておくとよいでしょう。

まとめ

立会人型は法的に弱い、という見方はもう過去のものです。二要素認証などで固有性の要件を満たせば、本人が押印した文書と同じ推定効が認められると、2020年の政府見解で整理されました。紙の契約ですべての書類に実印を押さないのと同じで、本人性を厳格に固めたいのは高額・重要な契約だけ。日常の契約の大半は、立会人型で必要十分です。方式で悩むより、誰がいつ同意したかの記録が残るかで選べば、判断はシンプルになります。

 

まず使ってみるなら、電子契約のリーガルサインから試してみてください。

 

リーガルサイン

 

資料請求

VWSシリーズの無料資料請求はこちら

お問い合わせ

VWSシリーズに関するお問い合わせ等はこちら