電子契約で収入印紙は不要!印紙税が0円になる法的根拠とコスト削減の進め方

電子契約

契約書を作成するたびに発生する、収入印紙代。中でも高額な契約では数万円にもなり、経理担当者にとってはコスト面でも管理面でも大きな負担となっているのではないでしょうか。

 

 「もし電子契約に切り替えれば、この収入印紙は不要になるのでは?」と気になっている方も多いはずです。結論として、電子契約に収入印紙は必要ありません。

 

この記事では、なぜ電子契約で印紙税が不要になるのか、その法的根拠を国税庁などの見解も交えて解説します。また、印刷した場合の注意点や、印紙代削減以外にも得られる業務効率化のメリット、おすすめの電子契約サービスまで詳しく紹介します。

 

この記事の目次
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【結論】電子契約に収入印紙(印紙税)は不要

パソコンの画面に請求書を表示しながら操作する女性の横顔

結論として、電子契約システムを利用して締結した契約書には、収入印紙(印紙税)は必要ありません。たとえ契約金額が数億円にのぼる高額な契約であっても、印紙税は0円です。

 

その主な理由は、日本の印紙税法が課税対象としているのが、あくまで物理的な紙の文書に限られているためです。PDFなどの電子データは、法律上の文書とはみなされないため、課税対象外となります。

 

印紙が不要になることで、企業は印紙代という直接的なコストを削減できるのはもちろん、印紙の購入・管理・貼付といった煩雑なバックオフィス業務からも解放されます。 次のセクションでは、この「なぜ不要なのか」という法的根拠について、国税庁の見解なども交えてさらに詳しく掘り下げて解説します。

電子契約なら収入印紙はなぜ不要に?

電子請求書を確認する男性のデスク作業風景

先ほど「電子データは文書ではないため非課税」と簡潔に解説しましたが、なぜそう言い切れるのでしょうか。経理・法務担当者なら、経営陣や取引先に説明する際にも法的根拠は欠かせません。 

 

ここでは、印紙税法の条文解釈から国税庁の公式な見解まで、電子契約が非課税となる根拠を掘り下げて解説します。

根拠①:印紙税法が定める課税文書とは紙を指す

まず、印紙税法(第3条)では、印紙税は「課税文書」に対して課されると定められています。

 

その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

印紙税法第3条第1項より一部抜粋

そして、この課税文書とは、法律上「紙の文書」を前提としています。印紙税は、契約書などの紙媒体に印紙を貼り付け、消印することで納税が完了する仕組みです。

 

印紙税法が制定された当時は、契約といえば紙で取り交わすのが当然であり、電子データによる契約は想定されていませんでした。そのため、法律の条文における「文書」の解釈は、現在も一貫して物理的な紙を指すものとして運用されています。

 

つまり、どれだけ高額な契約であっても、その契約書が紙という物理的な媒体で作成・交付されなければ、印紙税法の課税対象である「課税文書」には該当しない、というのが第一の根拠となります。

根拠②:電子データ(電磁的記録)は文書とみなされない

根拠①で述べた通り、印紙税の対象は紙の文書です。では、電子契約で用いられるPDFファイルなどは法律上どう扱われるのでしょうか。これらは「電磁的記録」と呼ばれ、印紙税法が定義する文書には含まれません。

 

内閣法制局も、「電子手続では印紙税法の課税物件が存在しないため、印紙税納付がありません」と説明しています。

 

参考:内閣法制局「電子契約書の締結について」

 

電子契約サービスを通じて相手方と合意したデータは、あくまでサーバーやコンピュータ上に存在する電子ファイルです。たとえそのデータに電子署名やタイムスタンプが付与され、法的な証拠力が認められていたとしても、それは課税文書を作成したことにはなりません。

 

そのため、電子データ(電磁的記録)で契約を締結する限り、印紙税の課税要件を満たさないのです。

根拠③:国税庁の見解でも「電子契約は非課税」と明確化

印紙税法や法律の解釈だけでなく、税務行政のトップである国税庁も、電子契約は非課税という見解を公式に示しています。

 

例えば、国税庁のウェブサイトで公開されている「文書回答事例」では、「請負契約書を電子メールで送信する方法で締結した場合、印紙税はかからない」旨の回答が明確になされています。

 

参考:国税庁「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」

 

また、過去の国会答弁(2005年)においても、政府は電子文書が非課税であることを認めています。

 

事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。

引用:参議院「参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対する答弁書」

これらの公式な見解は、電子契約が印紙税法の想定する文書の作成にあたらないことを行政が追認している証拠です。法律の解釈と行政の見解が一致しているため、企業は安心して印紙税が不要な電子契約に移行することができます。

電子契約書を印刷したらどうなる?

複合機で電子契約書を印刷する手元の操作シーン

「電子契約は非課税でも、紙に印刷したらどうなるのか?」これは多くの方が抱く疑問かもしれません。社内保管用に印刷する場合と、契約の原本として相手に渡す場合とでは、印紙税の扱いが異なります。注意点を解説します。

写しとしての印刷は非課税

電子契約サービスで締結した契約書(電子データ)を、単に社内の控えとして、または閲覧・確認用として紙に印刷する場合、その印刷物に収入印紙を貼る必要はありません。この場合、印刷された紙は法的に写し(コピー)として扱われるため非課税となります。

 

印紙税が課税されるのは、あくまで「課税文書を“作成”した時」です。電子契約は、電子データがサーバー上で合意された時点で契約が成立しています。その後に写しとして印刷する行為は、新たな課税文書の作成にはあたらないと判断されます。

 

ただし、電子帳簿保存法の改正により、2024年1月からは電子取引で受け取ったデータ(電子契約書を含む)は、原則として電子データのまま保存することが義務化されています。単なる写しとしての印刷は非課税ですが、法令対応としては電子保存が基本となる点も覚えておきましょう。

 

合わせて読みたい電子帳簿保存法に対応しないとどうなる?罰則リスクと今すぐできる対策を解説

印刷した紙を原本として交付・押印すると課税対象に

電子契約で合意した後、何らかの理由で「やはり紙の契約書も作成しておこう」ということになり、その印刷した契約書に双方が署名または押印し、お互いに原本として交付・交換した場合、その紙は課税文書とみなされます。

 

このとき、行為の順番がどうであれ、物理的な紙の契約書を作成・交付したという事実が発生するため、印紙税法の課税対象となります。電子契約のデータがいかに原本性が高くとも、後から作成した紙の契約書が契約の成立を証明する目的で作成されたと判断されれば、印紙税の納税義務が生じます。

 

せっかく電子契約を導入してコスト削減を図っても、このような運用をしてしまうと印紙税の納税義務が発生し、もし貼り忘れれば過怠税のリスクを負うことになります。契約は電子なら電子、紙なら紙、と明確に分けて運用することが必要です。

収入印紙が不要になることで得られるメリット

収入印紙不要化によるメリットを表現するキーボード操作と電子書類

電子契約の導入で得られるメリットは、単に印紙代が浮くだけではありません。経理や総務担当者を悩ませてきた煩雑な管理業務や、貼り忘れによるペナルティのリスクからも解放されます。

印紙税そのものの直接的なコストをゼロに

最大のメリットは、これまで納税していた印紙税という直接的なコストを完全にゼロにできることです。特に、請負契約や不動産売買契約など、契約金額が高額になりがちな業種では、この効果は絶大です。

 

例えば、1億円の工事請負契約書(第2号文書)を紙で作成した場合、6万円の収入印紙が必要です。

 

参考:国税庁「No.7102 請負に関する契約書」

 

もしこうした契約が月に数件あれば、それだけで年間数十万円から数百万円の印紙税が発生します。電子契約に切り替えれば、この費用がすべて不要になります。

 

削減できたコストは、そのまま企業の利益となります。電子契約サービスの利用料を加味しても、印紙代の削減効果がそれを大きく上回るケースがほとんどです。経営的な視点からも、印紙税の削減は取り組むべき重要な課題といえるでしょう。

 

合わせて読みたい工事請負契約書を電子契約にすれば印紙代は不要?仕組みと導入メリットを解説

印紙の購入・管理・貼付という煩雑な業務からの解放

印紙税にまつわる業務は、経理担当者にとって大きな負担です。まず、必要な金額の収入印紙を郵便局や法務局まで買いに行く手間がかかります。高額な印紙は在庫管理も厳格さが求められ、誰がいついくら使ったのかを管理台帳に記録する作業も発生します。

 

さらに、契約書を作成するたびに、正しい金額の印紙を貼り付け、割り印(消印)を押さなければなりません。これらの作業は単純に見えますが、非常に神経を使う上、企業の生産活動に直接貢献するものではありません。

 

電子契約を導入すれば、これら一連の印紙にまつわる業務がすべて不要になります。担当者はより付加価値の高いコア業務に集中できるようになり、部署全体の生産性向上にも大きく貢献します。

貼り忘れによる過怠税リスクを回避

印紙税の納付漏れ、つまり収入印紙の貼り忘れや金額不足は、税務調査で指摘された場合に重いペナルティが課されます。これは過怠税(かたいぜい)と呼ばれ、本来納めるべきだった印紙税額の「3倍」に相当する金額を徴収されることになります。

 

納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。

印紙税法第20条第1項より一部抜粋

例えば、6万円の印紙を貼り忘れてしまうと、本来の6万円に加えて、その2倍の12万円、合計18万円もの過怠税を支払わなければなりません。これは担当者の単純なミスであっても容赦なく適用されるため、経理部門にとっては常に不安の種です。

 

電子契約に移行すれば、そもそも印紙税の納税義務が発生しないため、この過怠税のリスクを根本からゼロにできます。担当者の心理的な負担を軽減し、コンプライアンスを強化する上でも非常に大きなメリットです。

印紙代削減から始めるならLegal Sign

Legal Sign(リーガルサイン)のロゴ画像

印紙税削減や業務効率化を実現するには、電子契約サービス選びが重要です。数ある中でも電子契約サービスの 「Legal Sign(リーガルサイン)」は、コスト削減と導入の手軽さを重視する企業におすすめ。その具体的な理由を紹介します。

印紙代より安い圧倒的コストメリット

Legal Signが選ばれる理由のひとつは、月額980円(税抜)からという高いコストパフォーマンスにあります。この金額は、高額な契約書に必要な数万円の収入印紙はもちろん、最低金額(200円)の印紙を数枚購入する程度のコストに過ぎません。

 

これまで印紙税にかけていた費用をLegal Signの利用料に充てるだけで、印紙税の課題も契約業務の非効率もまとめて解決できる可能性があります。

 

導入はコストではなく「未来への投資」。削減できる印紙代で利用料をまかなえるため、導入したその月からコスト削減効果を実感できるはずです。

全機能・標準装備

Legal Signは、電子契約業務を行うためのすべての機能を標準装備しており、利用者は追加費用の心配なくサービスを利用できます。契約書の作成から締結、厳重な保管まで、一貫したプロセスをクラウド上でスムーズに完結させることが可能です。

 

デジタル印鑑作成、タイムスタンプ付与、合意締結証明書の自動発行、書類の有効期限設定といった、契約業務で必要とされる機能を網羅しています。将来の法改正にもシステムが対応するため、法務・経理担当者も安心して長く使い続けることができるでしょう。

まとめ

本記事では、電子契約に収入印紙が不要となる法的根拠を解説しました 。印紙税法が紙の文書を課税対象としているため、電子データは非課税となります。

 

電子契約の導入は、印紙税という直接的なコストを削減する だけでなく、煩雑な印紙管理業務や過怠税のリスク から担当者を解放します。契約業務全体の効率化とコスト削減の第一歩として、月額980円(税抜)から全機能が使える電子契約Legal Signのようなサービスの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

リーガルサイン




























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