確定申告は代理でできる?家族や税理士に頼める範囲と手続きを解説
「確定申告くらい、誰かに代わってもらえないか」。多忙な人、高齢の親や入院中の家族を支える人なら、一度は考えるところでしょう。
ところが、よかれと思った手伝いが税理士法に触れることもあります。申告書を届ける提出は家族でもかまいませんが、中身を判断して作成する作業は、原則として税理士だけに認められた仕事だからです。
誰に、どこまで頼めるのか。この記事では、家族が手伝える範囲から、税理士への依頼に必要な手続きや書類までを整理します。
記事の後半では、記帳から申告まで任せられる記帳代行サービスも紹介します。
確定申告は代理でできるのか

結論からいえば、確定申告の代理は何を代わってもらうかで線引きが変わります。本人が作った申告書を税務署へ届ける提出なら、家族や知人が代わりに行っても差し支えありません。一方、申告内容そのものを判断して申告書を組み立てる作業は、報酬の有無を問わず、税理士でない人が業として引き受けることはできません。
根拠は税理士法です。同法は次の3つを税理士業務と定め、税理士または税理士法人でない者がこれを業として行うことを原則として禁じています(第2条・第52条)。
- 税務代理
- 税務書類の作成
- 税務相談
確定申告書の作成はこのうち税務書類の作成にあたるため、無資格の他人が反復的に引き受ければ違反となり、罰則の対象にもなり得ます。
参考:e-Gov法令検索|税理士法、国税庁|6 税理士法違反行為
ただし、提出と作成の間には代書という中間領域があります。納税者が自分で決めた数字を家族が書き写すだけの代書は、税理士法基本通達上、禁止される「作成」には含まれません。禁じられるのは、書き手自身の判断で内容を決める作成です。整理すると、次の3段階になります。
- 提出:誰でも可
- 代書:本人の判断が前提なら可
- 判断を伴う作成:税理士のみ
この区分で捉えると、自分のケースで何を頼めるかが見えてきます。
家族が確定申告を代理するときの注意点

家族の確定申告なら、できるところまで手伝ってあげたいものです。ただ、家族だからといって何でも代われるわけではなく、提出・代書・作成のどこに当たるかで扱いが変わります。ここでは、家族が踏み込んでよい範囲と、避けておきたい対応をまとめます。
配偶者や子が代わりに提出する
本人が作成と確認を済ませた申告書を、配偶者や子が税務署の窓口やポストへ提出するのは問題ありません。提出は書類を届ける行為であり、税理士業務には当たらないためです。
気をつけたいのは、代理で持ち込めるのは申告書が完成し、添付書類がそろっているときに限られることです。窓口で記載ミスや書類の不足が見つかっても、内容を判断して直す作業まで家族が踏み込むことはできません。
本人がその場にいなければ指示も仰げず、結局やり直しになります。提出前に本人と一緒に中身を確かめておくと、二度手間を避けられます。なお、持参する本人確認書類については、後半の必要書類の章で詳しく触れます。
本人の指示にもとづく代書はできる
けがや高齢で本人が字を書きにくいとき、本人が決めた数字を家族が書き写す代書は、税理士法で禁じられる作成には含まれません。本人の判断を紙に書き起こすだけで、内容を決める部分を肩代わりしていないからです。
線引きになるのは判断の所在です。経費に含めてよいか、どの控除を使うかといった判断を家族が決め始めると、代書を超えて税務書類の作成に近づきます。
参考:国税庁|2 税理士の業務
無償でも作成の肩代わりを常態化させない
家族の代書と混同しやすいのが、知人の申告書まで引き受けてしまうケースです。税理士法がいう業として行うとは、反復・継続して税務書類の作成などを行うことを指し、報酬を受け取っていなくても該当しえます。
たとえば、毎年あちこちの知人の確定申告書を無償で作ってあげるような対応は、善意であっても税理士法に触れるおそれがあります。
合わせて読みたい:記帳代行は税理士法違反?「知らない」では済まされない境界線を詳しく解説
税理士に確定申告を代理してもらう場合

作成から提出、税務署とのやりとりまでまとめて任せたいなら、頼める相手は税理士です。記帳から申告まで一続きで代理できる専門家として、依頼できる業務の範囲と手続き、費用の考え方を見ていきます。
依頼できる業務の範囲
税理士には、確定申告にまつわる作業を一通りまとめて任せられます。申告書の作成はもちろん、本人に代わって税務署へ提出する税務代理、経費や控除に踏み込んだ税務相談、税務調査が入ったときの立会いまで対応できます。
日々の記帳から申告書の作成までを通して頼めるのも、税理士に依頼する強みです。帳簿づけが追いついていない人ほど、記帳とセットで任せると申告期の負担を大きく減らせます。
税務代理権限証書の役割
税理士が本人の代理人として手続きするときは、確定申告書に税務代理権限証書を添えて提出します。依頼者との委任契約にもとづいて、税理士が代理権を持っていることを税務署に示す書類です。
これがあると、申告内容についての問い合わせがまず税理士に向かいます。さらに証書の調査の通知に関する同意欄にチェックしておけば、税務調査の事前通知も税理士に届きます。本人が直接やりとりする手間が減り、専門家を窓口にして対応を進められます。
依頼にかかる費用の考え方
税理士への依頼には費用がかかります。料金は申告の種類や事業規模、記帳まで任せるかどうかで変わるため、一律には決まりません。
費用がかかっても、申告作業から解放され、誤りや申告漏れのリスクを抑えられるのは依頼の利点です。記帳の量や頼む範囲で総額が動くので、見積もりの段階で何が料金に含まれるかを確かめておくと、あとで想定外の追加を避けられます。
合わせて読みたい:記帳代行の相場はいくら?料金体系や選び方を依頼前に押さえよう
確定申告を代理提出するときの必要書類

家族などが代わりに申告書を提出するときは、当日に困らないよう持ち物と手続きを確かめておきましょう。委任状の要否や、e-Taxで代理送信するときの仕組みも合わせて確認します。
本人確認書類とマイナンバー
申告書を提出するときは、申告する本人のマイナンバーを確認できる書類と、身元を確認できる書類が必要です。マイナンバーカードがあれば1枚で両方を兼ねられます。
カードがないときは、マイナンバーが記載された住民票の写しなどの番号確認書類と、運転免許証などの身元確認書類を組み合わせます。かつての通知カードは令和2年5月に廃止されましたが、記載された氏名や住所が住民票と一致していれば、番号確認書類として引き続き使えます。家族が代理提出するときも、これらは申告する本人のものを用意してください。
合わせて読みたい:確定申告に必要な書類一覧!初心者でも迷わず準備できる方法
委任状は原則として不要
紙の申告書を家族が窓口や郵送で代理提出するとき、委任状は原則として必要ありません。本人が作成と確認を済ませた申告書を届けるだけなら、特別な委任の書面は求められないためです。
ただし、提出はあくまで本人の意思にもとづくものである前提です。税務署の窓口で本人確認を求められたり、内容について質問されたりすることもあります。記載内容にすぐ答えられるよう、本人に確かめたうえで持参すると手続きがスムーズに進みます。
e-Taxでの代理送信と委任関係の登録
e-Taxを使えば、税理士が本人に代わって申告書を送信できます。これを代理送信といい、税理士が自分の電子署名を付けて送る仕組みです。税務代理ができる利用者識別番号を用いて行います。
これとは別に、委任関係の登録という手続きもあります。これを行うと、本人あての「確定申告等についてのお知らせ」が登録した税理士へ自動転送され、税理士が本人のマイページ情報を参照できるようになります。代理送信そのものとは役割が異なります。e-Taxでの代理送信を頼みたいときは、対応している税理士に相談するのが確実です。
確定申告の代理が難しいときの選択肢

周りに頼める家族がいない、税理士に一から任せるのは費用が気になる。そんなときは、代理に頼らず申告の負担そのものを軽くする方法があります。自分で仕上げる道と、記帳から申告まで任せる道を見ていきます。
会計ソフトで自分で仕上げる
クラウド会計ソフトを使えば、画面の案内に沿って入力するだけで申告書まで作成できます。銀行口座やクレジットカードと連携すれば取引が自動で取り込まれ、簿記の知識が浅くても形にしやすくなります。
代理を頼まずに自分で完結させたい人に向く方法です。スマートフォンで領収書を撮影して記録できるサービスもあり、申告期に書類を一気に整理する負担を減らせます。
合わせて読みたい:確定申告、商工会で丸投げは無理?税理士・記帳代行サービスとの違いも解説
記帳代行と税理士の連携で任せる
入力作業そのものが負担、簿記に自信がないというときは、記帳代行サービスに任せる手があります。領収書や通帳のコピーを渡せば、プロが正確な帳簿を作成してくれます。
ここで押さえておきたいのが、記帳代行そのものは確定申告の代理をしないことです。記帳代行が担えるのは、本人の指示にもとづいて帳簿へ入力する作業まで。どの経費をどう扱うかといった税務判断や、申告書の作成・税務代理は税理士の領域です。だからこそ、記帳は記帳代行、申告は提携する税理士という役割分担なら、記帳から申告までを適法にまとめて外注できます。税理士監修の記帳代行サービス「記帳代行ドットコム」なら、日々の記帳を任せて本業に集中しながら、申告までつなげられます。
合わせて読みたい:確定申告のめんどくさいは減らせる!会計ソフトより楽で税理士より安い記帳代行サービス
確定申告の代理でよくある質問
入院中の家族の確定申告を代わりにできますか
入院や療養で本人が書類を書けないときも、本人の指示にもとづく代書と、完成した申告書の代理提出はできます。本人の意思で内容が決まっていれば家族が手を動かすこと自体は問題なく、控除や経費の判断まで家族が決めなければならない状態であれば、税理士に依頼するのが確実です。
亡くなった親の確定申告は代理になりますか
亡くなったかたの確定申告は準確定申告と呼ばれ、これは代理ではなく相続人自身が行う手続きです。相続人が、亡くなったかたのその年の所得を申告・納税します。
期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。通常の確定申告とは期限が異なるため、早めに準備を始めると慌てずに済みます。
参考:国税庁|No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
無資格の知人に有償で頼んでもいいですか
報酬を払って知人に確定申告書の作成を頼むのは避けてください。税理士資格のない人が業として他人の税務書類を作成することは、報酬の有無にかかわらず税理士法に違反します。有償での依頼はその典型です。
依頼した側に罰則が科されるわけではないものの、作成された申告書に誤りがあれば、追徴課税などの責任は申告した本人が負います。安く済ませたつもりが、かえって負担が増えることにもなりかねません。
合わせて読みたい:確定申告で間違いがあっても指摘されない?修正方法を解説
まとめ
確定申告の代理は、提出は家族でもでき、判断を伴う作成は税理士だけ、というのが基本の考え方です。家族の手伝いは代書と提出の範囲にとどめ、控除や経費の判断が必要な部分は専門家に任せると、知らないうちに法律へ触れる心配がありません。
毎年の申告に追われたくないなら、仕組みで負担を減らす手もあります。記帳は記帳代行に任せ、申告は提携税理士が担う形なら、記帳から申告までを適法にまとめて外注できます。税理士監修の記帳代行サービス「記帳代行ドットコム」では、経理の負担を軽くしながら申告まで見据えたサポートを行っています。まずは無料相談から、自分に合う進め方を探してみてください。

