ハラスメントをなくすには|原因から防止対策の進め方までまで詳しく解説

働き方改革

連日のようにニュースで取り上げられるハラスメント問題。

 

「うちは大丈夫だろうか」
「指導との境界線が難しい」

 

このように不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

 

職場におけるハラスメントは、働く人の心を深く傷つけるだけでなく、企業の社会的信用や存続さえも揺るがす重大なリスクです。もはや個人のモラルだけに頼った対策では、根本的な解決は望めません。

 

この記事では、ハラスメントが生まれる原因から、防止対策の手順、そして経営者・管理職・一般社員それぞれができることまで詳しく解説します。

 

この記事の目次
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なぜハラスメントをなくす取り組みが急務なのか

上司に指をさされ叱責される男性社員

ハラスメント対策は、もはや企業の努力義務ではなく、経営の根幹に関わる課題といえます。放置すれば法的リスクや離職率の増加を招き、企業の存続さえ危うくしかねません。

相談件数の推移から見える深刻化

厚生労働省が公表している「個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は10年以上連続で最多を記録しており、その数は高止まりしています。パワハラ防止法の施行など法整備は進んでいますが、依然として多くの労働者が職場の人間関係に苦しんでいるのが実情です。

 

この数字の推移からは、問題が解決に向かうどころか、形を変えて複雑化・深刻化している様子がうかがえます。ハラスメントはもはや当事者間だけの個人の問題として片付けることはできず、組織全体で向き合うべき構造的な課題といえるでしょう。

 

合わせて読みたいパワハラ防止法には罰則はある?リスクを回避するためのポイント

放置したときのリスク

ハラスメントを放置した企業が直面するのは、単なるイメージダウンだけではありません。実際に、数百万から1千万円を超える高額な損害賠償支払いを命じられた事例が存在しています。

 

例えば2019年、パワハラを受けたとして会社に損害賠償を求めた訴訟で、福岡高裁は会社に対して1500万円の支払いを命じています。

 

またこうした法的リスクに加え、見逃せないのが優秀な人材の流出による経済的損失です。ハラスメントが常態化している職場では、離職率が上昇し、採用コストや育成コストが無駄になります。

 

参考:日経新聞|運送会社に二審も賠償命令、丸刈りパワハラ 福岡高裁

そもそもハラスメントとは

パソコン前で悩む女性社員の様子

ハラスメントとは、相手の意図に関わらず、不快な思いや不利益を与える言動のことです。職場では個人の尊厳を傷つけ、能力発揮を妨げる深刻な問題となります。

法律で定義される3大ハラスメント

職場におけるハラスメントにはさまざまな種類がありますが、法律で措置義務が定められている代表的なものは以下の3つです。

 

  • パワーハラスメント(パワハラ)
  • セクシュアルハラスメント(セクハラ)
  • マタニティハラスメント(マタハラ)

 

パワハラは労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)で、優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、労働者の就業環境が害されるもの、と定義されています。

 

参考: e-Gov 法令検索|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

 

セクハラは男女雇用機会均等法に基づき、性的な言動により労働者の就業環境が害されることを指します。

 

参考: e-Gov 法令検索|雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

 

マタハラは育児・介護休業法で規定され、妊娠・出産・育児休業等を理由とした不利益取扱いや嫌がらせが該当します。

 

参考: e-Gov 法令検索|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

 

これら3つは企業規模を問わず、すべての事業主に相談窓口設置などの対応が法的に求められています。

見落としがちなハラスメント

法律で明確に定義された3大ハラスメント以外にも、職場で問題となるハラスメントは数多く存在します。モラルハラスメント(モラハラ)は、精神的な嫌がらせや人格否定を繰り返す行為で、パワハラとの線引きが曖昧なケースもありますが、継続的な無視や陰口なども含まれます。

 

近年特に注目されているもののひとつが、リモートハラスメントです。テレワークの普及に伴い、Web会議中の容姿や自宅環境への過度な言及、勤務時間外の連絡強要などが新たな問題として浮上しています。他に、サービス残業を矯正するような時短ハラスメントなどもあります。

 

また、ケアハラスメント(介護と仕事の両立を妨げる言動)やSOGIハラスメント(性的指向・性自認に関する差別的言動)も、多様性を尊重する現代の職場では見過ごせない課題となっています。

業務上の指導とハラスメントの境界線

厚生労働省の指針(労働施策総合推進法に基づく指針)では、パワハラの定義として以下の3つを挙げています。

 

  • 業務上の必要性があるか
  • 手段が相当か
  • 継続性・執拗性はないか

 

例えば、ミスを指摘すること自体は業務上必要ですが、大勢の前で人格を否定するような叱責は手段として不相当と判断されます。

また、同じ内容を何度も繰り返し注意すること自体は問題ありませんが、改善の機会を与えずに一方的に責め続ける場合は執拗性が認められる可能性があります。

 

指導の目的はあくまで業務改善や成長を促すことであり、相手を威圧したり精神的に追い詰めたりすることではありません。上記3つの観点に照らし合わせ、自問自答する機会を持つことが求められます。

ハラスメントが生まれる本当の原因

同僚から責められ落ち込む女性社員

ハラスメントは個人の問題ではなく、組織文化や構造に根ざした課題です。相談しにくい雰囲気や無意識の偏見が、問題を深刻化させています。

相談しにくい職場の空気

職場のハラスメントが深刻化する最大の理由といえるのが、被害者が声を上げられない環境です。心理的安全性が低い職場では、相談したら評価が下がるのではないか、自分が我慢すればいいという諦めが蔓延し、初期段階での解決を困難にします。

 

厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査について(令和5年度調査)」によると、各種ハラスメントを受けた後に「何もしなかった」と回答した人の割合が、以下のようになっています。

 

  • パワハラ:36.9%
  • セクハラ:51.7%

 

セクハラにおいて実に半数以上が何も行動を起こさなかったという結果は、驚きです。こうした空気が生まれる背景には、過去に相談した人が冷遇された事例や、波風を立てないことを良しとする同調圧力があるかもしれません。

 

相談窓口を設置するだけでは不十分で、声を上げても大丈夫という心理的安全性を組織全体で醸成する必要があるのです。

個人のモラルだけに頼っている

多くの企業が陥りがちなのが、研修を受ければ個人の意識が変わるという前提で対策を進めてしまうことです。確かに知識の習得は重要ですが、年に一度の座学研修だけで行動が変わるほど、人の習慣は単純ではありません。

 

さらに問題なのは、個人のモラルに依存する仕組みでは組織として一貫した基準を持てない点です。このくらいなら許されるという判断が人によってバラバラになり、ある部署では問題視されることが別の部署では日常化しているという状況が生まれます。

アンコンシャス・バイアスの存在

ハラスメントの多くは、悪意ではなく無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)から生じています。女性は細かい作業が得意、若手は体力があるから残業できるはずなどの思い込みは、本人に差別の意図がなくても、受け手にとっては不快感を覚えるきっかけになることがあります。

 

特に厄介なのは、本人が配慮しているつもりで発する言葉です。「女性なのに頑張っているね」「この年齢でよく理解できたね」といった発言は、褒めているつもりでも相手の能力を過小評価している前提が透けて見えます。こうした無意識のバイアスは、年齢・性別・国籍・学歴など、あらゆる属性に対して働きます。

ハラスメント防止対策の手順

握手を交わすビジネスパーソンのハラスメント対策イメージ

ハラスメント対策は場当たり的な施策では効果が出ません。経営層の本気度表明から再発防止まで、段階的に進める必要があります。

① 経営層のコミットメント表明

対策の第一歩は、経営トップがハラスメントを許さないという断固たる姿勢を社内外に示すことです。組織の方針が明確でなければ、現場の意識は変わりません。

 

社内報や朝礼、方針発表会などの場を通じて、トップ自らの言葉で発信することが重要です。これが全社員の意識を変え、組織風土を改革する強力なメッセージとなります。

② 実態調査

具体的な対策を講じる前に、まずは自社の現状を正しく把握する必要があります。全社員を対象としたアンケートやヒアリングを行い、潜在的なリスクを洗い出します。

 

誰が、どのような言動に苦しんでいるのかが見えてこなければ、的確な手は打てません。匿名性を担保した調査を実施し、現場のリアルな声を拾い上げます。

③ 就業規則の整備

ハラスメント行為に対する処分の根拠を明確にするため、就業規則への記載が不可欠です。どのような行為が禁止され、違反した場合にどのような処分が下されるのかを具体的に定めます。

 

ルールが曖昧なままでは、いざ問題が起きたときに厳正な対処ができません。労使での話し合いを経て規定を設け、それを全社員に周知徹底することで、抑止力としての効果も期待できます。

 

参考:厚生労働省|モデル就業規則

④ 研修プログラムの設計

ルールを作っただけでは、社員の行動は変わりません。管理職向けにはマネジメントや法的知識を、一般社員向けにはコミュニケーションや相談の重要性を学ぶ研修を実施します。

 

階層別に内容を変えることで、それぞれの立場に必要な知識を効率的に習得させることができます。

⑤ 相談窓口の設置

被害者が安心して声を上げられるよう、相談窓口を設置します。社内だけでなく、外部の専門機関や弁護士事務所など、複数の選択肢を用意することが望まれます。

 

最も重要なのは、相談者のプライバシーが守られることと不利益な取り扱いをされないことの保証です。これらが周知されて初めて、機能する窓口となります。

⑥ 事実確認と対応プロセス

相談があった際に、誰がどのように事実確認を行うか、あらかじめ手順を決めておきます。迅速かつ公正なヒアリングを行い、被害者と行為者の双方から話を聞く必要があります。

 

事実認定が難しいケースも多いため、第三者機関の連携も視野に入れます。二次被害を防ぐための配慮を最優先しつつ、認定された事実に基づき、就業規則に則った厳正な処分を行います。

⑦ 再発防止策の実施

事案が解決した後も、取り組みは終わりではありません。なぜそのハラスメントが起きたのか、原因を徹底的に分析し、再発防止策を講じます。

 

特定の個人の問題に矮小化せず、職場環境や業務体制の見直しなど、組織的な要因にメスを入れることが重要です。この積み重ねが、ハラスメントの起きない健全な組織を作ります。

ハラスメントをなくすために今日からできること

手を重ね協力するチームワークのイメージ

ハラスメントのない職場づくりは、特定の誰かの責任ではなく、全員が当事者です。経営者は予算と体制を整え、管理職は日々のマネジメントを見直し、一般社員は傍観者にならない行動を選ぶ。

 

それぞれの立場で今日からできることを実践することで、組織全体が変わっていきます。

経営者・人事部門が取り組むべきこと

経営者や人事部門に求められるのは、ハラスメントを許さないという断固たる姿勢を行動で示し続けることです。ポスター掲示やメッセージ発信だけでなく、自らが率先して学ぶ姿勢を見せることで、本気度が現場に伝わります。形だけの対策で終わらせない覚悟が必要です。

 

また、風通しの良い職場環境を作るための対話の場を設けることも重要です。1on1ミーティングの推奨や、部署を超えた交流機会を作るなど、日頃からコミュニケーションの質を高める仕掛け作りが、未然防止の土台となります。

管理職・リーダーが実践すべきマネジメント

管理職は部下の様子を日々観察し、いつもと違う変化にいち早く気づくことが求められます。業務上の会話だけでなく、雑談や顔色から不調のサインを読み取り、声をかけることが大切です。早期発見が、深刻な事態を防ぐ防波堤となります。

 

自身のマネジメントにおいては、感情的な指導を避け、具体的かつ論理的な指示を心がけましょう。自分の指導スタイルを客観視し、必要であればアンガーマネジメントなどのスキルを習得することも有効です。部下が相談しやすい聞く姿勢を持つことが、信頼関係の構築につながります。

 

参考:あかるい職場応援団|ハラスメントって言われた! 管理職の方

一般社員ができる行動

一般社員一人ひとりができるのは、見て見ぬふりをしないことです。同僚が困っている様子があれば声をかけたり、相談窓口を案内したりするだけで、救われる人がいます。当事者意識を持つことが職場の空気を変えます。

 

また、自分自身の言動が相手を傷つけていないか、相手の立場に立って考える想像力を持つことも必要です。無意識の偏見や慣れによる甘えがないか、日々のコミュニケーションを振り返る習慣をつけましょう。

まとめ

ハラスメントをなくすには、仕組みづくりと文化の醸成、その両輪が欠かせません。就業規則や相談窓口といった制度を整えるだけでなく、心理的安全性を高め、無意識の偏見に気づく組織風土を育てていく必要があります。

 

経営層から一般社員まで、それぞれができることから始めることで、確実に職場は変わっていきます。

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