ビジネスを運営する中で、「収入印紙」と聞いてピンと来ない人も少なくないでしょう。
実は、収入印紙の貼付が必要な場面や、その金額、貼り忘れた場合のペナルティについて知らないと、思わぬ罰金や税務リスクが発生することがあります。
本記事では、収入印紙がなぜ必要なのか、意外と知られていないルールや貼り忘れのケース、さらに勘定科目の取り扱いについて詳しく解説します。
正確な知識を身につけて、税務リスクを最小限に抑え、より安心してビジネスを進めていきましょう。
収入印紙とは国が発行する証票で、印紙税や手数料を徴収するために使用されます。印紙税とは、経済取引きにともなって作成する契約書や領収書に対して課される国税です。
印紙税が課される文書は「課税文書」といい、印紙税法によって20種類が定められています。課税文書を作成した場合には、収入印紙を購入し、作成した文書に貼り付けることで納税することが義務付けられています。
領収書に収入印紙を貼り付けるのは、印紙税の納入を証明するだめです。印紙税は、一定額以上の金銭の受領を証明する文書(課税文書)に対して課される税金であり、収入印紙の貼付により納付します。
ただし、印紙税は私的な金銭の受け渡しに用いられる文書には課されません。印紙税が対象としているのは、営業に関係する金銭や有価証券だからです。ここでいう営業とは、「営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこと」をいいます。
参考元:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」
そのため、例えば、友人・知人に不要になった家具を6万円で売った場合に発行した領収書には、収入印紙を貼る必要はありません。
収入印紙が必要な課税文書には、印紙税法により定められた第1号文書から第20号文書までの20種類があります。主な課税文書には、以下のようなものがあります。
参考元:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」、「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
実際にやりとりされる文書の具体的な名称はさまざまですが、その内容が課税文書に定める内容に該当するものであれば、その文書は「課税文書」であり、課税対象となります。
例えば、作成した文書の名称が「証明書」「合意書」などとなっていても、契約内容が不動産売買契約書に該当するものであれば、課税文書として取り扱われます。
収入印紙は、領収書の記載金額が5万円以上の場合に必要となります。5万円未満の場合は非課税です。
ここでは、収入印紙が必要となる第1号から第20号の課税文書の中でも、第17号の金額について説明します。この場合、収入印紙の金額は、売上代金に係るか否かで異なります。
記載された受取金額 | 収入印紙の金額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 600円 |
300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |
1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
出典:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」
第17号の課税文書で、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(領収書)の場合、記載された受取金額によって、上記金額の収入印紙を貼る必要があります。
なお「金銭又は有価証券の受取書」には、商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書などが含まれます。
記載された受取金額 | 収入印紙の金額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上 | 200円 |
受取金額の記載がないもの | 200円 |
第17号の課税文書で、売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書の場合、収入印紙の金額は上記の通りです。
「売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書」には、借入金、保険金、損害賠償金、補償金などの領収書が含まれます。
収入印紙が不要になると、経費削減にも繋がるため覚えておきましょう。
領収書の受取金額が5万円未満の場合、印紙税が非課税となるため、収入印紙の貼付は不要です。
例えば、4万9,999円の取引について発行される領収書には収入印紙を貼る必要はありませんが、5万円ちょうどの場合には印紙税が課されます。
クレジットカード払いの場合、5万円以上の領収書であっても収入印紙は不要です。ただし、領収書にクレジットカード払いであることを明記する必要があります。
また、デビットカード払いに対しては収入印紙が必要となるため、注意してください。
印紙税は文書に対して課される税金であるため、文書でない電子取引データに対しては課税されません。電子取引データには、FAXで送信したものやPDFデータなどが含まれます。
領収書をデジタル化すれば収入印紙がかからなくなるため、経費削減に役立ちます。ただし、パソコンで作成した領収書を印刷して紙にして渡すと、課税対象となるため、注意してください。
売上代金が5万円以上であれば、収入印紙を貼り付けなければなりません。しかし、貼り忘れた場合はどうなるのでしょうか。領収書の発行元と支払者の立場から説明します。
収入印紙が必要とされる領収書に収入印紙を貼り忘れると、過怠税の対象となります。この場合、本来納付すべき税額に加えて2倍の金額が課されるため、合計で本来の3倍の徴収額となります。
例えば、200円の収入印紙を貼り忘れ、過怠税が発生した場合、合計600円を納付しなければなりません。
過怠税は会計上の損金や必要経費として計上できません。また、脱税には3年以下の懲役、100万円以下の罰金が科される場合もあるため、十分に注意しましょう。
収入印紙の貼り忘れは、領収書の発行元の責任となります。仮に収入印紙の貼付がない売上代金の領収書をもらったとしても、支払者に問題が生じることはありません。領収書の効力にも、なんら支障は出ません。
しかし、取引先となる発行元と今後も良好な関係を続けたいのであれば貼り忘れを指摘し、あらためて収入印紙を貼り直してもらうのが無難でしょう。
収入印紙の額面は、1円から10万円まで全部で31種類あります。収入印紙は財務省から発行されており、切手とよく似た形をしています。
収入印紙を購入できるのは、郵便局、法務局、コンビニなどです。
郵便局には、ほぼ全ての収入印紙がそろっています。ただし、小さな郵便局では5万円以上の収入印紙を取り扱っていないこともあります。
郵便局の営業時間は9〜17時ですが、ゆうゆう窓口では24時間いつでも購入できるため、急ぎの場合は便利です。
法務局でも収入印紙を購入できます。法務局には31種類全ての収入印紙を取り扱っているため、高額な収入印紙も確実に購入できます。
コンビニで取扱いのある収入印紙は、基本的に200円のもののみです。コンビニは街のいたる場所にあり、ほとんどが24時間営業のため利用しやすいのがメリットです。
しかし、大手フランチャイズのコンビニ以外では取り扱っていないケースもあるため、注意しましょう。
収入印紙の計上方法が分からず困っている人もいるのではないでしょうか。収入印紙は、購入後すぐ使用する場合とストックして後で使用する場合とで、勘定科目が変わります。
購入後すぐに使用した場合は、印紙税を納付したことになるため「租税公課」として計上します。租税公課とは、国に納める税金と地方公共団体に納める会費や罰金などのことです。
一方、収入印紙をストックする場合は、「貯蔵品」として計上します。貯蔵品とは、未使用のまま保管されているものに対して使用する勘定科目です。
収入印紙を貼る必要性について理解した上で、適切な記帳や経理処理も大切です。特に、収入印紙の購入費用や貼り忘れによる過怠税などを正確に管理しなければ、経費計上のミスや税務上のリスクが発生する可能性があります。
しかし、日々の業務で忙しい中、細かい経理作業に時間を割くのは大変です。そこで、記帳代行サービスの「記帳代行ドットコム」を利用することを検討してみてください。
記帳代行サービスでは、プロの専門家が正確で効率的な記帳を行うため、税務リスクを減らし、時間の節約にも繋がります。
特に、収入印紙の扱い方や経費計上に不安がある場合には、こうしたサービスを活用することで安心して業務に集中することができます。
ビジネスの健全な運営のためにも、ぜひ記帳代行ドットコムの利用を検討してみてはいかがでしょうか。