車両購入時の仕訳方法とは?勘定科目と処理方法の基礎を学ぶ
「事業で使用する車両を購入した際、どのように仕訳をすれば良いのか?」この疑問は、法人や個人事業主にとって避けて通れない課題です。
車両の購入は多額の投資であり、複数の勘定科目にわたる複雑な取引が発生するため、正確な処理が求められます。さらに、カーローンやリースのケースでは、特有の仕訳方法を理解しておくことが必要です。
本記事では、車両購入時に関わる勘定科目や仕訳例、注意点について解説します。記事の最後では、仕訳を外注するサービス「記帳代行ドットコム」の紹介もしているため、参考にしてください。
車両購入の仕訳について
法人や個人事業主が車両を購入すると、その車両本体そのものや購入にかかる手数料・保険料などを経費計上することが可能です。事業所間の移動や営業活動、商品の配送などが、事業において車を使用する例です。
個人事業主では、仕事・プライベートともに車を使用するケースも想定されますが、その場合には家事按分を行います。つまり、仕事で利用した分のみを計算して経費として計上します。
また、ローンやリースで購入した場合にも経費にすることができ、これについては記事後半で説明します。
車両購入の仕訳をする際に関係する勘定科目は、以下の通りです。
- 車両運搬具
支払手数料
租税公課
保険料
預託金
これらの内容を理解することが、仕訳および記帳のスタート地点となります。なお、こうした記帳に時間を割きたくない際には、外注サービスを利用するのも得策です。
車両購入の仕訳で使用する勘定科目
車両購入の仕訳に関係する勘定科目を一覧にすると、以下のようになります。
勘定科目 |
主な費用 |
車両運搬具 |
車両本体価格、オプション費用、購入時手数料、納車費用 |
支払手数料 |
検査登録法定費用、車庫証明法定費用、検査登録代行費用、車庫証明手続き代行費用 |
租税公課 |
自動車重量税、自動車税環境性能割、自動車取得税、自動車税、軽自動車税 |
保険料 |
自賠責保険料、任意保険料 |
預託金 |
リサイクル料金 |
これらについて詳しく説明します。
車両運搬具
車両自体を購入した際に用いる勘定科目が「車両運搬具」で、これは事業として車を購入してから取得するまでに発生する費用を意味します。そのため、車両本体・オプション費用などだけでなく、納車費用や引取運賃なども含まれるのがポイントです。
車両運搬具は固定資産の勘定科目として記録され、その後の減価償却費の算出に基づいて資産価値が徐々に減少していきます。
支払手数料
「支払手数料」は、商品に付随して発生する手数料に対して使用する勘定科目です。車両本体ではなく、検査登録法定費用や車庫証明法定費用、またその手続きを代行してもらうために販売店に支払った手数料が含まれます。
租税公課
「租税公課 」は、国や地方公共団体に支払う税金を処理する勘定科目です。租税とは国や地方に納める税金を意味し、公課とは公共団体に納める会費・罰金などを指します。
車両購入に関しては、自動車取得税や重量税などが租税公課に該当します。
保険料
「保険料」には、自賠責保険・任意保険が含まれます。自賠責保険は、法律で加入が義務付けられており、2年分・3年分を一括計上することも可能です。
一方で、加入期間が5年などになる任意保険は、いったん「長期前払費用」として資産計上し、その後、毎年度分を費用に振り替えて計上します。
預託金
車両購入時には、廃車にかかるコストをリサイクル料として支払っています。しかし、実際に支払った料金が使われるのは廃車のタイミングであるため、それまでは「預託金(預け金)」として計上します。
車両購入したときの仕訳例
では、実際に車両購入した際、どのような仕訳をするのか解説します。車両本体価格は300万円で、現金一括、カーローン、リースで購入したケースに分けて説明します。
現金一括で購入
車両価格が300万円の車両を現金で購入したときの仕訳例が、以下のようになります。
借方 |
貸方 |
||
車両運搬具 |
300万円 |
現金 |
320万円 |
支払手数料 |
3万円 |
||
租税公課 |
10万円 |
||
保険料 |
5万円 |
||
預託金 |
2万円 |
車両運搬具は減価償却が可能であり、その際には耐用年数を確認する必要があります。
カーローンで購入
以下は、300万円の車両をカーローンを利用して購入した際の仕訳例です。
借方 |
貸方 |
||
車両運搬具 |
300万円 |
未払金 |
320万円 |
支払手数料 |
3万円 |
||
租税公課 |
10万円 |
||
保険料 |
5万円 |
||
預託金 |
2万円 |
借方の科目は、現金一括で購入するときと同様です。一方で、貸方はこれらが「未払金」となっています。
ローン返済時は元本、利息と勘定科目を分けて仕訳します。以下は元本10万円、利息1万円のカーローンの例です。
借方 |
貸方 |
||
未払金 |
10万円 |
普通預金 |
11万円 |
支払利息 |
1万円 |
リースを利用
事業用の車両をカーリースで購入した場合は、リース料金を支払ったタイミングで仕訳が発生します。以下は、リース料5万円を現金で支払った際の仕訳例です。
借方 |
貸方 |
||
リース料 |
5万円 |
現金 |
5万円 |
なお、リースには「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2種類がありますが、上記はオペレーティング・リースの例です。
ファイナンス・リースでは、固定資産計上が必要となる場合もあります。
車両購入の仕訳で気をつけたいポイント
車両購入の仕訳では、いくつか押さえておきたいポイントがあります。
- 減価償却をする
- 30万円未満なら一括計上も可能
- カーローン・カーリースの経費計上の違いを理解する
最低限、理解したいこれらの項目について説明します。
減価償却をする
通常、事業のために使用した経費は、全額をその年に計上します。しかし、車両のように取得価額が高額であり、長期にわたる使用によりその価値が年々減少していくような資産については、固定資産として処理し、耐用年数に分けて経費計上を行います。
耐用年数とは、資産の使用年数を意味し、その期間は法律で定められているため正確な確認が必要です。
30万円未満なら一括計上も可能
車両購入をする際、コストを抑えるために中古車を選ぶこともあるでしょう。中古車で購入費用が30万円未満であれば、一括で経費計上することが可能です。
これは、少額減価償却資産の特例によるものであり、注意点として取得価額の合計が300万円以内という条件があります。少額減価償却資産の合計が300万円を超えると適用されません。
参考:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
カーローン・カーリースの経費計上の違いを理解する
カーローンの場合、経費計上できるのは利息のみであることを覚えておきましょう。元本は金融機関への返済として使うお金のため、経費として計上ができません。
一方で、カーリースの場合、リース料の全額が経費計上できます。カーリースは、リース会社に毎月定額のリース料を支払う契約をしています。このリース料の中には車両本体価格のほか、支払手数料、保険料などが含まれています。
まとめ
車両購入の仕訳を行う際には、複数の勘定科目にまたがる複雑な取引が発生し、慎重な処理が求められます。車両の購入額だけでなく、税金や保険料、手数料なども適切に仕訳しなければならず、これらに誤りがあると後々の財務管理に支障をきたすことがあります。
そこで、記帳代行サービスを利用すれば、経理の専門家が正確な仕訳を行ってくれるため、ミスのリスクを大幅に減らすことが可能です。
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