「防犯カメラは勝手に設置してもいいの?」
「個人情報の保護に関する問題はクリアできる?」
「防犯カメラに関する法律を知りたい」
物騒な世の中でもあるため、社内や運営店舗に防犯カメラの設置を考えたこともあると思います。
しかし、近年は個人情報に関して非常に厳しいです。防犯カメラを設置するにも、個人情報など気をつけなければいけないことも多く、すぐに決断できることではありません。
今回この記事では、防犯カメラの設置に関する法律や個人情報保護法について解説します。
この記事の目次
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防犯カメラ設置に関する法律の基本
防犯カメラを設置する際、とりあえず犯罪が起きやすい場所に設置しておけばいいわけではありません。
しっかりと法律の基本を押さえておく必要があります。特に個人情報保護法については注意が必要です。まずは個人情報保護法について学んでいきましょう。
個人情報保護法について
個人情報保護法 第一条において「個人情報は新たな産業の創出や、国民の生活を豊かにするためのものではあるが、個人情報の有益性に配慮しながらも、個人の権利利益を保護することを目的」としています。
個人情報保護法は過去に3度の改訂を経ています。以前は5,000人以上の個人情報を取り扱う企業や組織が対象でしたが、現在は5,000人以下の個人情報を取り扱う小規模取扱事業者にも適用されているので注意が必要です。
防犯カメラを設置する際は、使用目的を明確にし、個人情報のガイドラインに従って設置しましょう。
「個人情報」の定義
まずは個人情報の定義から見ていきましょう。個人情報保護委員会では、以下のように示しています。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)、又は個人識別符号が含まれるものをいいます。
個人情報とは「特定の個人を識別できること」とありますが、具体的にはどういったことがあるのでしょうか。身近にあるものを挙げていきます。
- 生存する個人に関する情報
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 電話番号
- 顔写真
- 個人を識別できる情報
「生存する個人に関する情報」とあるとおり、個人情報保護法は基本的に生存している人が対象です。ただし、亡くなられた方の情報であっても、生存する遺族などに関する情報が含まれている場合は「個人情報」になります。
上記に列挙した以外にも、パスポート番号やマイナンバーも個人情報です。指紋やDNAも個人を特定できるので、個人情報にあたります。
実は声紋や虹彩も個人情報になります。あと最近はスマートフォンのロック解除も顔認証で行いますよね。実はこの顔認証データも個人情報にあたります。
個人情報になり得る項目は意外と多いため、知らぬ間に個人情報保護法に違反してしまう可能性があります。個人情報の定義や項目をしっかりと押さえておきましょう。
防犯カメラ設置に関する個人情報保護法のポイント
防犯カメラを設置する際の個人情報保護法のポイントとしては、以下のとおりです。
- 利用目的を明確にする
- 保存期間を明確にする
- 個人情報漏えいの対策
それぞれ個人情報保護法に照らし合わせ、詳しく見ていきましょう。
第十八条(利用目的による制限)
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
個人情報保護法 第十八条には上記のことが書かれています。個人情報を扱う目的が明確であり、その目的を超えて勝手に使用してはいけないということです。
例えば、スマートフォンのアプリを使用すると、位置情報の使用を許可するかどうか設定できますよね。しかし、許可した場合であっても、位置情報を収集した場合、あくまでもアプリの機能を果たすためだけに使用を許されているということです。取得した位置情報を勝手に広告配信などに使用してはいけません。
防犯カメラに置き換えた場合、あくまでも防犯上の理由で設置していることが明確でなければなりません。例えば、社員が本当に働いてるのか確認するために防犯カメラを設置していたのであれば利用目的が違うため、個人情報保護法に抵触していることになります。
第二十一条(取得に際しての利用目的の通知等)
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
個人情報保護法 第二十一条には上記のことが書かれています。
個人情報を取得した場合は、その情報がどういった目的で利用するのかを本人に通知する必要があります。しかし、利用目的が公表されている場合は、個人に通知する必要はありません。
例えば、なにかのサービスを実施したり購入したりすると、アンケートに答える機会はありませんでしたか?アンケートを実施する際も、なぜアンケートのデータを集める必要があるのか、どういった目的でデータを使用するのかを明確にしておかなければなりません。
アンケートには「商品改善や今後のサービス向上に活用いたします」と書かれているケースが多いですが、個人情報保護法に基づき、こうした記載があります。
防犯カメラを設置する際も、防犯上の理由であることを明確にしておきましょう。勝手に設置してしまうと盗撮にもなりかねません。
第二十三条(安全管理措置)
個人情報保護法 第二十三条には、本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供してはならない。
個人情報保護法 第二十三条では、個人情報を勝手に第三者に提供してはならないとありますが、これは 例えば、商店街に防犯カメラを設置するとします。あくまでも住民の安全や防犯の目的で設置されていますが、同意なしに商店街を利用している人たちのマーケティングなどに利用してはいけません。
SNSで他のアプリと連携するとき、個人情報(アカウント名やフォロワーなどの情報)の提供についての案内が表示された経験はありませんか?これは本人の同意なしに勝手に第三者に提供できないからです。
防犯カメラを設置する際は映り方に注意する
防犯カメラを設置する際、映り方に注意する必要があります。
- 死角を作らないようにする
- 個人情報に配慮する
- 高画質な物を選ぶ
まずは死角を作らないようにしましょう。死角ができてしまうと、犯罪が起きたときの証拠になりません。犯罪抑止の効果も半減してしまうため、死角ができてしまう場合は、防犯カメラを複数台設置することも検討しましょう。
次に、個人情報に配慮した撮り方をしなければなりません。例えば、不法侵入を防ぐ目的で入口に防犯カメラを設置していたが、隣人の部屋の中まで撮れてしまっていた場合、個人情報保護法に抵触する可能性があります。
最後に、防犯カメラといえどもある程度の画質も重要です。何かトラブルが起こりいざ解析しようとしても、画質が悪すぎて何が映っているかわからなければ、防犯カメラを設置している意味がありません。
VWS Camの場合、映り方の調整が遠隔で操作でき、フルHDの高画質で録画できます。導入コストも抑えられるため、どういった防犯カメラがいいのか探している人は、ぜひVWS Camの利用を検討してみてください。
防犯カメラ設置に関する法律が理解できたら
防犯カメラ設置に関する法律について解説してきました。
- 防犯カメラを設置する目的を明確にする
- 個人情報を取り扱うには本人の同意が必要
- ユーザーに利用目的を提示しておく
防犯カメラを設置する際、特に個人情報保護法には注意が必要です。
個人で防犯カメラを購入し、設置してもいいですが、ネットワークカメラのサービス会社を利用するのもひとつの方法です。
さきほど紹介したVWS Camは、防犯カメラの設置を考えている人に以下のようなサービスを提供しています。
- 月額1100円から利用可能
- 小型軽量で工事不要
- 離れた場所でもスマートフォンで確認
- 無償交換
- 解約金なし
一番のメリットは初期コストを抑えて導入できるのがいいですね。無料で14日間のクラウド保存も可能なので見返すこともできます。
雨にも屋外に設置する際も完全防水、防塵機能が備わっているので安心です。カラーナイトビジョン搭載で夜間でも明瞭に撮影可能です。
料金体系を中心に他社と比較してみました。
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VWS Cam2
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A社
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B社
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初期費用(税込)
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0円
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0円
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0円
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月額費用(税込)
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1100円〜
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2,300円〜
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5,500円〜
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設置費用
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不要
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不要(オプションであり)
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不要
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クラウド保存
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14日間
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30日間
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30日間
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違約金
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なし
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あり
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記載なし
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他社と比較したところ、初期費用は設置費用に関しては大きな差はありませんでした。しかし、月額料金が圧倒的に低価格で違約金も発生しません。デメリットとしてはクラウド保存が14日間と他社より短い程度です。
他社と比較しても、VWS Cam2が低コストで防犯カメラの設置が可能なことがわかります。
防犯カメラ設置に関しての法律を理解し、適切に設置しましょう。