インボイス制度が導入され、対応に追われている事業者は多いでしょう。
どのような事業形態であれ、今後インボイス制度への対応を取らないわけにはいきません。
特に免税事業者との取引が多い中小企業は、どのような対応をすべきかに苦心したのではないでしょうか。
本記事では、インボイス制度導入により中小企業が受ける影響や取るべき対応を中心に解説しています。
これだけは知っておきたいという内容をまとめているので、素早く要点が押さえられるでしょう。
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除における新しいルールで、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。
インボイス制度のもとでは、事業者が仕入税額控除をするための要件として、取引相手が発行する適格請求書(インボイス)と帳簿の保存が求められます。
適格請求書を発行ができるのは「適格請求書発行事業者」である課税事業者のみで、免税事業者は発行できません。
インボイス制度は2023年10月1日より始まっており、これ以降、事業者は適格請求書の発行ができない免税事業者との取引において、仕入税額控除の適用が受けられなくなります。
その結果、事業者の納税する消費税額が増えてしまうこととなるため、適切な対応が求められます。
中小企業(自社)が課税事業者か免税事業者かで、影響が変わります。
課税事業者である中小企業が、受ける影響について説明します。
インボイス制度の導入により、中小企業は消費税の納税額が増える可能性があります。
インボイス制度下では、仕入れに関わる消費税を売上に対する消費税から差し引くことができる仕入税額控除を活用できるのは、適格請求書の発行が可能な課税事業者との取引のみとなります。
免税事業者との取引では、この仕入税額控除が適用されなくなります。
その結果、中小企業が免税事業者と取引する際には、これまで控除できた仕入れにかかる消費税を納税しなければならなくなるのです。
特に中小企業は、免税事業者との取引が多い場合があり、インボイス制度導入により負担が増加する可能性が高くなります。
インボイス制度の導入に伴い、中小企業における経理作業の手間が増えることが予想されます。
インボイス制度では、まず自社が適格請求書発行事業者になるための登録申請が必要です。
また、請求書や領収書を、適格請求書の記載要件に合わせたフォーマットに変更する必要もあります。取引先が適格請求書発行事業者であるかの確認も求められるでしょう。
さらに、受け取った適格請求書の内容に不備がないかのチェックや、適格請求書とそうでない領収書や請求書の分別処理など、従来に比べて細かい確認作業や処理作業が増加します。
このような変更により、中小企業では経理業務にかかる時間と労力が増大することが予想されるのです。
インボイス制度により、免税事業者である中小企業は直接的な税負担の増加は免れますが、間接的な影響を受けることは考えられます。
免税事業者と取引する課税事業者は仕入税額控除を受けられなくなるため、取引の停止や価格の見直しを求められる機会が増えるかもしれません。
これにより免税事業者である中小企業は、取引関係の変更や価格圧力に直面することになります。
また、取引への影響を避けるために適格請求書発行事業者になる選択をする中小企業もありますが、その場合は免税事業者の地位を失い、消費税の納付義務が生じます。
このように、インボイス制度は免税事業者にとっても、直接的または間接的に負担が増える要因となりえるのです。
課税事業者となる中小企業が、インボイス制度導入に際して行うべき対応について解説します。
これら4つについて見ていきましょう。
インボイス制度に対応するためには、インボイスに適合した請求書を発行できるシステムの導入が必要です。
現在使用しているシステムがインボイス制度に対応しているかどうかは、システムのメーカーに問い合わせることが確実です。
一部のシステムはバージョンアップで対応可能ですが、他のシステムでは全面的な入れ替えが必要になることもあります。
インボイスには、事業者の氏名や登録番号、取引の詳細、税率ごとの消費税額など、特定の記載事項が必要となります。
また、小売業のように不特定多数の消費者に販売する場合は、簡易インボイスを使用することも可能です。
システムの入れ替えには費用がかかりますが、利用可能な補助金を活用することで負担を軽減することができるでしょう。
インボイス制度に対応するためには、まず自社を適格請求書発行事業者として登録する手続きが必要です。
この申請を行い、承認されると、郵送または電子データで登録通知書が交付されます。
登録が完了すると、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に自社の登記登録情報が掲載されるため、確認しておきましょう。
取引先から適格請求書発行事業者であるかの確認依頼があった場合、登録番号と適格請求書発行事業者公表サイトの該当箇所を伝えることで、取引がスムーズに進むはずです。
中小企業がインボイス制度に適応する中で、取引先が適格請求書発行事業者であるかの確認は重要です。
適格請求書発行事業者でない取引先との経費は、原則として仕入税額控除の対象外となります。
したがって、中小企業は取引先が適格請求書発行事業者であるか、または将来的になる予定があるかを確認し、それに基づいて今後の取引の方向性を決定することが必要です。
適格請求書発行事業者とそうでない仕入先が混在する場合、消費税の計算が複雑になり、経理処理が煩雑化することが懸念されます。
このため、免税事業者などとの取引を継続する場合、仕入税額控除が適用される書類とそうでない書類を分けて管理するなどの対策が求められます。
ただし、仕入税額控除が適用されない分を補うために消費税額分の支払いを拒否したり、仕入額の値下げを要求する行為は、独占禁止法や下請法に違反する可能性があるため、十分に注意しなければなりません。
インボイス制度の導入により、中小企業は経理処理の見直しを行う必要があります。
インボイス制度では仕入税額控除の仕組みが変更され、仕入れに関する領収書や請求書を控除対象かどうかに応じて区分する必要が生じてくるのです。
販売管理システムと会計システムが連携していない場合、取引ごとに手動で仕入税額控除対象かどうかを判断しなければならなくなる可能性もあります。
このような作業が必要となるため、経理処理のフロー改変が重要な課題となるでしょう。
インボイス制度が開始された後の初期段階では、適格請求書発行事業者でない事業者との取引に対しても、仕入税額控除の一部が適用される期間が設けられています。
このため、経理担当者は新しい制度の適用範囲や期間を正確に把握し、適切な処理を行う必要があります。
また、適格請求書発行事業者に遅れて登録する仕入先が出てくる可能性もあるため、受発注担当者や営業担当者と経理担当者の間で、情報共有することも欠かせません。
インボイス制度が導入され、中小企業が受ける影響や対応について解説しました。
課税事業者となる中小企業は、免税事業者との取引で増加する消費税負担への対応が課題となります。