「働き方改革法案には罰則規定があるため、対応しなければ罰金や懲役が科されることがある」
働き方改革の罰則規定については、テレビのニュース番組などでも報道されています。
しかし、次のような疑問が残っている方もいるのではないでしょうか?
「どんなときに、どのような罰則が科されるの?」
「罰則を受けないようにするには、何をしなくてはならないの?」
本記事では、企業が働き方改革関連法案の罰則に対応するために、
どのような対策を取るべきかについて解説します。
働き方改革に対応することは、
結果的に業務効率化による生産性向上の実現を目指すことでもあります。
従って、この記事を業績の向上に繋がるようなヒントにもしていただけたら幸いです。
働き方改革の法案が施行されることにより、
どのような罰則が設けられたのかを知るのは意外と難しいものです。
そこでこの章では、働き方改革によって設定された罰則に関する規定を、
具体的に分かりやすく解説します。
ポイントは、以下の3点です。
①長時間労働に関する制度の見直し(→時間外労働に関する罰則)
②勤務間インターバル制度の普及促進等(→年次有給休暇に関する罰則)
③産業医・産業保健機能の強化(→医師への指導未実施に対する罰則)
以下、具体的に一つひとつ確認していきましょう。
(参考:厚生労働省:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要)
企業が労働者に対して、長時間労働をさせた場合
「6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)」の罰則が科されます。
大企業に対しては2019年4月1日から、中小企業に対しては2020年4月1日から施工されました。
ポイントとなるのは「長時間労働」となる時間が、具体的に何時間なのかということです。
以下の基準が守られていなければ「長時間労働」として、罰則の対象になってしまいます
①企業が従業員と36協定を結んでいない場合
・法定労働時間(=1日8時間、週40時間)以内
②36協定を結んでいる場合(原則)
月45時間、年間360時間以内
③特別条項付きの36協定を結んでいる場合
・年間720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が、月100時間未満
・月に45時間の時間外労働が認められるのは、年間6ヵ月が限度
・2~6か月の平均残業が、一月あたり80時間以内
※特別条項付きの36協定とは、
繁忙期などに残業時間の上限を一時的に延長できる臨時的処置のことです。
細かな条件指定がありますが、ポイントとなるのは「月45時間」です。
月45時間を超えて、時間外労働をしている従業員のいる企業は、
罰則対象となる可能性が高いので、既定の条件を細かくチェックしてください。
・フレックスタイムの清算期間に関する罰則
フレックスタイムは、これまで1か月以内の清算が義務付けられていましたが、
「3か月以内」に改められました。
ただし、清算期間を1か月よりも長く設定する場合、
労働者と使用者との間で協定を結ぶ必要があり、
協定を締結していない場合には、「30万円以下」の罰金が科されます。
参考:厚生労働省 北海道労働局
企業が労働者に対して、年間で5日間以上の有給休暇を与えなかった場合についても
「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第39条)」の罰則が科されます。
対象となるのは、年間10日間以上の有給休暇を使用する権利がある労働者です。
対象者が5日以上の有給休暇を取得していない場合、
企業は具体的な日付を指定して取得させることができます。
年次有給休暇の取得義務は、企業の規模を問わず、2019年度から施行されています。
うつ病など、従業員のメンタルヘルス対策として、
従業員数50名以上の企業では、産業医を配備することが義務付けられています。
時間外労働が100時間を超えた労働者に対しては、
産業医が必ず面接を行わなければなりません。
企業は産業医に対して、面接指導を実施することが義務付けられており、
義務に違反した場合には「50万円以下」の罰金が科されます。
働き方改革関連法案により罰則を受けた場合には、
社会的な信用低下にもつながってしまいます。
もちろん、好んで罰則を受けたい方はいないと思います。
この章では、企業が罰則を受けないために、
どのような対策を取ればよいのかについて解説します。
時間外労働や休日出勤が「悪」であるという風潮が広がる中
「そうはいっても、残業をしなければ業務が回らない」という意見を非常によく耳にします。
かといって、人を増やすのは簡単なことではありませんし、
コストも高くついてしまいます。
従って、働き方改革に対応するためには、
生産性向上や体制の変化は不可欠です。
(生産性向上のために利用できる具体策)
・テレワークの活用
・無駄な会議を減らす
・情報の共有化
・アウトソーシングの活用
・ITツールの導入
ポイントは、生産性の低い仕事を排除したり、
うまく配分したりして、社員に生産性が高い仕事を担当してもらうようにすることです。
例えばアウトソーシングの活用は、
単に自社の社員が行っている仕事を外部に委託するだけでは、
逆にコスト負担が増えてしまいます。
しかし、アウトソーシング利用によって空いた時間を使って、
自社の社員がより利益を生み出す仕事をすることにより、結果的に生産性が向上します。
ITツールは「誰でも手軽に使えること」「情報が共有できること」
「業務の負担が軽減できること」など、
自社にとって具体的なメリットが挙げられるものを活用しましょう。
また、生産性向上を目指す以上は、
低コストでスタートできるという要件も非常に重要です。
どのようなツールをどんな目的で導入するかは、
自社の課題や状況にもよりますが、
例えば、働き方改革への対応には欠かせない勤怠管理を、 スムーズにおこなうためのツールとしては「VWS勤怠サービス」のようなサービスがおすすめです。
「VWS勤怠サービス」は、社員一人ひとりのスマホに、
アプリをダウンロードするだけで利用できるITツールです。
・タイムカードの代わりに勤怠管理ができる
・残業時間や休日出勤を自動集計
・給与の自動計算が可能
・チャット機能により、スムーズな業務連絡が可能
スマホ1台で、以上の機能が利用できます。
料金は月額220円(税込み)~。
働き方改革に対応するためには、
このようなツールを有効活用し、徹底的に無駄を排除していく姿勢が求められます。
働き方改革の罰則において、
最も注意しなければならないのが、時間外労働に関する罰則です。
時間外労働に関する罰則は「知らなかった」では許されないので、
会社が従業員の残業時間の状況を、把握しておかなければならないからです。
しかも、月ごとで残業時間を管理しなければなりません。
「繁忙期で、残業時間の管理にまで気が回らず、つい残業時間がオーバーしてしまった・・・」
といったケースでも罰則の対象となってしまいます。
上述のVWS勤怠管理を使用すれば、
スタッフ一人ひとりの残業時間や勤怠状況が、常にリアルタイムで確認できます。
状況を共有化することもできるため、
適切な労務管理が手間をかけずに実施できます。
働き方改革では、以下の3つの項目に対して罰則が設けられています。
①長時間労働に関する制度の見直し
②勤務間インターバル制度の普及促進等
③産業医・産業保健機能の強化(従業員数50名以上の企業のみ)
働き方改革関連法案では、
大企業と中小企業とで適用開始時期や条件などが異なりますが、
罰則規定のある条項については、2020年4月時点で全て適用が開始されているため、
理解もしやすいのではないかと思います。
ポイントは、実際に対応できるかどうかというところです。
これまで、時間外労働や休日出勤に依存していた企業は特に、
生産性の向上により労働生産性を高めていくことが必須条件です。
そのためには、テレワークやアウトソーシングの活用など、
従来とは異なる仕事の進め方を実施していく必要があります。
そして、業務の効率化を進めるために欠かせないのが、ITツールの活用です。
この記事で紹介しているVWS勤怠管理サービスのような、
生産性を高めるツールをぜひ活用してください。