フリーランス保護新法とは?発注事業者が押さえておくべき内容を解説

働き方改革

近年、フリーランスとして活躍する人々が増加し、企業との取引がますます多様化しています。

 

しかし、その自由な働き方の裏側には、報酬の未払い、不当な取引条件、ハラスメントなど、多くの課題が存在していたのも事実です。

 

こうした課題に対応するために、2024年11月に「フリーランス保護新法」が施行され、発注者にも新たな法令遵守が求められる時代が始まりました。

 

この記事では、フリーランス保護新法の概要や発注者が押さえておくべきポイントについて詳しく解説し、透明で公正な取引を築くためのヒントを提供します。

 

この記事の目次
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フリーランス保護新法とは

フリーランス保護新法は、2024年11月1日に施行された法律で、組織に属さずに個人で働くフリーランスの労働環境を保護することを目的としています。

 

正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」で、フリーランスと発注事業者との間の取引を適正化し、フリーランスが安定的に働ける環境を整備します。

 

以前より、企業からの依頼で業務を行う事業者を守るための法律としては、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」が存在していました。しかし、同法が規制対象とするのは資本金等が1,000万円超の親事業者であり、フリーランスに業務委託を依頼する事業者はこの条件を満たさない場合が多くあるため、同法ではフリーランスを保護できないケースがあったのです。

 

なお、フリーランス保護新法は、フリーランス法やフリーランス新法と呼ばれることもありますが、本記事では「フリーランス保護新法」の呼称を用いています。

フリーランス保護新法の対象となる「事業者」

フリーランス保護新法では、フリーランスを「特定受託事業者」としています。特定受託事業者とは、業務委託で仕事を受注しており、従業員がいない個人事業主や代表者のみの一人社長型の法人が該当します。

 

一方、特定業務委託事業者は、特定受託事業者に業務を発注する側の事業者で、従業員を雇用している個人事業主または法人を指します。つまり、代表者以外に役員や従業員がいる事業者、または個人であっても従業員を使用する事業者が該当します。

 

重要なポイントは、この法律が資本金の規模に関わらず、あらゆる業種・業態の事業者間取引に適用されることです。これにより、これまで下請法では保護の対象外だった小規模事業者も、フリーランスとの取引において適切な対応が求められるようになります。

フリーランス保護新法の制定に至る背景

パソコンを眺める女性

フリーランス保護新法の制定に至る背景には、日本における働き方の急速な変化と、フリーランスを取り巻く厳しい現状があります。

 

近年、働き方改革の推進により、フリーランスとして働く人々の数は年々増加しています。2020年の内閣官房の調査によると、フリーランス人口は462万人に達し、働き方の多様化が進んでいることが明らかになりました。

 

参考:内閣官房日本経済再生総合事務局「フリーランス実態調査結果」

 

しかし、この働き方の広がりと同時に、フリーランスが直面する深刻な課題も浮き彫りになりました。調査によると、フリーランスの4割近くが取引におけるトラブルを経験したことがあると回答しました。

 

トラブルの内容は、「発注の時点で、報酬や業務の内容などが明示されなかった」ものが4割に及び、次いで「報酬の支払が遅れた・期日に支払われなかった」ものが3割と続きます。

 

このような問題の根本的な原因は、フリーランスが法的に労働基準法上の「労働者」と認められず、従来の労働関係法令による保護の対象外であったことにあります。個人で事業を行うフリーランスは、企業との取引において常に弱い立場に置かれ、不利な条件を飲まされることが多かったのです。

 

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、リモートワークなどの柔軟な働き方が加速し、フリーランスの重要性がより一層認識されるようになりました。このような社会背景を踏まえ、フリーランスの就業環境を改善し、彼らの権利を保護する法的枠組みの必要性が高まったのです。

フリーランスガイドラインとは

ペンを持つカジュアルスーツの男性

フリーランスガイドラインは、2021年3月26日に内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の4省庁が連名で策定した指針です。

 

このガイドラインの主な目的は、フリーランスと事業者との取引における公正性を確保し、フリーランスが安心して働ける環境を整備することにあります。具体的には、独占禁止法、下請法、労働関係法令とフリーランスとの適用関係を明確にし、事業者が遵守すべき事項を示しています。

 

ガイドラインでは、フリーランスを「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」と定義しています。また、事業者とフリーランスとの取引において、優越的地位の濫用や不当な取引条件の防止、取引条件の明確化などの指針を提供しています。

 

この指針は法的拘束力を持つものではありませんが、フリーランスの保護と公正な取引環境の整備に向けた重要な基準となっており、後に制定されたフリーランス保護新法の基礎となる重要な文書となっています。

 

参考:内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」

フリーランス保護新法で発注者に求められる対応

フリーランス保護新法の施行により、発注者にはさまざまな義務と禁止事項が定められました。フリーランスとの健全な取引関係を築くために、具体的にどのような対応が求められているのでしょうか。

 

主な3つのポイントである「取引条件の明示」「期日内の支払い」「7つの禁止行為」について解説していきます。

取引条件の明示

発注者は業務委託時に、取引条件を書面または電磁的方法で直ちに明示しなければなりません。明示する内容は、下記の9項目です。

 

  1. 給付の内容
  2. 報酬の額
  3. 支払期日
  4. 業務委託事業者・フリーランスの名称
  5. 業務委託をした日
  6. 給付を受領する日/役務の提供を受ける日
  7. 給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
  8. (検査をする場合)検査完了日
  9. (現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項

 

この取引条件の明示は、フリーランスとの認識の齟齬を防ぐ目的があります。

期日内の支払い

支払いについては、納品日から60日以内に報酬を支払う義務が課されており、遅延や未払いのリスクを軽減する仕組みが整えられています。

 

具体的な事例で説明すると、デザイナーのフリーランスAさんがウェブサイト制作を7月1日に完了し発注企業に納品した場合、発注企業は遅くとも8月29日までに報酬を支払わなければなりません。この60日という期間は、フリーランスの資金繰りを考慮した猶予期間となっています。

 

月末締め制度がある場合も、支払いルールは同様に適用されます。例えば毎月末日を締め日とし、翌月10日に支払う場合、7月1日に業務が完了した案件は8月10日の支払いが可能です。この場合、受領日から41日目の支払いとなるため、60日以内であり法律上問題ありません。

 

一方で、毎月末日締め、翌々月10日支払いのような長期間の支払いサイクルは注意が必要です。7月1日に業務完了した場合、9月10日の支払いは72日目となり、法律違反となります。

7つの禁止行為

フリーランスに1か月以上の業務委託を依頼した場合、以下に示す7つの行為が禁止されています。

 

  1. 受領拒否
  2. 報酬の減額
  3. 返品
  4. 買いたたき
  5. 購入・利用強制
  6. 不当な経済上の利益の提供要請
  7. 不当な給付内容の変更・やり直し

それぞれ説明していきます。

1. 受領拒否

フリーランスの責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、成果物の受領を拒否することを禁止します。例えば、在庫過多を理由に納品された成果物の受け取りを拒否したり、発注者の都合で納期を延期したりすることは違法となります。

 

2. 報酬の減額

あらかじめ定めた報酬を、正当な理由なく減額することを禁止します。消費税の支払いを拒否したり、振込手数料を一方的に報酬から差し引いたりすることも含まれます。

 

3. 返品

フリーランスの責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、受け取った成果物を返品し、フリーランスに引き取らせることを禁止します。

 

4. 買いたたき

通常の相場と比べて著しく低い報酬額を不当に定めることを禁止します。継続的な業務委託において、フリーランスの経済的依存度が高まることを考慮した規定です。

 

5. 購入・利用強制

正当な理由なく、発注者が指定する商品やサービスの購入・利用を強制することを禁止します。これにより、フリーランスの経済的依存を防ぎます。

 

6. 不当な経済上の利益の提供要請

発注者が、金銭やサービスなどの不当な提供を要請し、フリーランスの利益を害することを禁止します。ただし、提供によって実際の利益が不利益を上回る場合は除きます。

 

7. 不当な給付内容の変更・やり直し

フリーランスの責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、発注内容を一方的に変更したり、やり直しを要求したりすることを禁止します。

募集情報の的確表示

フリーランスを募集する際に、正確かつ最新の情報を提供することを求めています。虚偽や曖昧な情報の提示は避けなければなりません。

育児介護等と業務の両立に対する配慮

6か月以上の業務委託において、フリーランスから妊娠、出産、育児、介護に関する申し出があった場合、柔軟な対応や配慮が求められます。

 

例えば、納期の調整やオンライン就業の許可、終業時間の短縮などが含まれます。

ハラスメント対策に関する体制整備

発注者は予防啓発、相談窓口の設置、発生後の適切な対応など、包括的な対策が求められます。ハラスメントには、セクハラ・マタハラ・パワハラが含まれます。

中途解除等の事前予告・理由開示

フリーランスに6か月以上の業務委託を依頼している場合で、その契約を解除するとき、あるいは更新しないときは、少なくとも30日前までに予告することが義務付けられています。

 

また、フリーランスから解除理由を求められた場合には、遅滞なく情報を開示しなければなりません。

フリーランス保護新法に違反したら?

警告メッセージ

フリーランス保護新法に違反した場合、発注者には国からの指導や勧告、さらに是正命令が下されることがあります。罰則としては、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

まとめ

フリーランス保護新法は、急速に変化する日本の働き方に対応し、フリーランスの就業環境を抜本的に改善するための画期的な法律です。これまで保護の対象外とされてきたフリーランスの権利を守り、公正な取引環境を整備することを目的としています。

 

事業者は、この法律を単なる規制としてではなく、フリーランスとの良好な関係を築くための指針として前向きに捉え、実践することが求められます。

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