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時差出勤のメリット・デメリットと導入の際の注意点を解説

作成者: vws_ad0523|Feb 7, 2021 11:30:03 PM

新型コロナウイルス対策や働き方の多様化への対応のため、時差出勤制度の導入を進める企業も、すでに多いのではないでしょうか?

2020年8月のザイマックス総研の調査によると、首都圏にある調査対象企業の内66.0%の企業が、社員に対して時差出勤を推奨しています。

参考:働き方とワークプレイスに関する首都圏企業調査 20208月|ザイマックス総研の研究調査

https://soken.xymax.co.jp/2020/09/18/2009-greatertokyo_workstyle_survey/

しかしながら、時差出勤を導入する際には、労務管理上での注意点もあります。

この記事では、時差出勤の概要・メリット・注意点を解説していきます。

この記事の目次
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時差出勤制度とは

時差出勤制度のメリットや注意点を理解するために、まずは時差出勤制度の定義とフレックスタイムとの違いを解説します。

1-1. 概要

時差出勤制度とは、始業時間を変更した働き方のことを指します。

就業時間そのものを元の時間より前・あるいは後ろにそのままスライドするため、事前に時差出勤制度が認められていれば、残業や遅刻として扱われることはありません。
新型コロナウイルス対策のため、働き方を変更する対応が必要とされた2020年5月には、特に6~7時台に出社する会社員が増えている実際のデータがあります。

1-2. フレックスタイムとの違い

時差出勤制度の目的・メリット

時差出勤制度を導入する場合のメリットを、3点ご紹介します。

2-1. 感染症対策

型コロナウイルス対策の際に導入が推奨されていることからも分かる通り、時差出勤制度を導入することで、社員がウイルスや病原菌に感染するリスクを低減する効果が期待できます。

・満員の通勤電車を避けられる
東京での通勤電車は8時がピークで、9時以降にはかなり混雑が軽減されます。 7時台は8時台と大きな違いが見られないため、混雑を避けるには6時台の出社が望ましいでしょう。

・社員同士が一度に集まる
ことを防げる 出社時間をずらすことで、社内の「密」な状況を軽減できます。 同時に出社する人数を少なくすることで、イスの間引きなどにも対応しやすくなります。

2-2. 通勤時のストレス解消

通勤時の混雑には、さまざまなストレスの要因が潜んでいます。

・車内の混雑による不快感
・乗降時に出入り口から動かない乗客 ・他の乗客のにおい
・イヤホンなどからの音漏れ

時差出勤により混雑を回避することで、これらのストレスから逃れられます。
出勤時のストレスから解放されることにより、仕事のパフォーマンスにも良い影響が見られる可能性があります。

2-3. ライフスタイルに合わせた働き方

育児や介護で幼稚園・保育園・介護施設などの送り迎えをしたり、家事を済ませてから出社するなど、社員一人ひとりのライフスタイルに合わせて時間を有効活用できます。

時差出勤制度の課題・デメリット

この章では、時差出勤制度の課題やデメリットについて解説します。

3-1. 業務効率の低下

最も注意すべき点は、業務効率の低下です。
時差出勤制度を導入することで、社員の出勤時間がバラバラになり、情報伝達やコミュニケーションの時間調整が難しくなることがあります。

また、取引先との間で出社時間にズレが生じることで、先方からの問い合わせ時に担当者が不在になってしまい、
商談のスケジュール調整が難しくなる可能性があります。

対策としては、業務を可視化し、可能な限り情報を社内で共有しておくことが重要です。
その結果、顧客からの問い合わせに対して担当者以外の社員でも対応できたり、突発的なことが生じた際スムーズにやり取りがおこなわれたりするなどの、効果が期待できます。

3-2. 勤務時間や健康状態への配慮

出社時間・退勤時間によっては、次の問題が生じる場合があります。

・出勤時間が早くなった結果、早朝に起きなくてはならず、寝不足が生じてしまう
・勤務時間が遅くなった結果、帰宅時間も遅くなり、一日のリズムが崩れてしまう

上記のように、慣れない勤務時間での仕事によって社員がリズムを崩してしまうと、
健康上のリスクが生じたり、生産性が低下することにつながります。

体の疲れが免疫力の低下につながり、せっかく満員電車の「密」を避けても、各種ウイルスに感染しやすくなる可能性があります。

このように、生活リズムの変化によるリスクの対策には、
時差出勤を導入する前に社員に対して丁寧なヒアリングをおこない、無理のない出社時間を設定する必要があります。
また、導入後一定期間が経過したら、状況を調査することも大切です。

3-3. 就業規則の整備

始業時間と終業時間は、就業規則に明記しなくてはなりません。
従って、新たに時差出勤制度を導入する場合は、就業規則を改定する必要があります。

<就業規則の具体例>
(始業時刻・終業時刻)
・当社の始業時刻・終業時刻は以下の通りとする。
始業時刻・・・9:00
終業時刻・・・18:00

(時差出勤)
・従業員から所定の申込書にて申請があり、会社が認めた場合、以下の時差出勤制度を利用することができる。
パターンA
始業時刻・・・7:00 終業時刻・・・16:00
パターンB
始業時刻・・・10:00 終業時刻・・・19:00
パターンC
始業時刻・・・11:00 終業時刻・・・20:00

このように、勤務時間のパターンを全て文書に明記することで、時差出勤制度を導入できます。

まとめ

感染症対策としても注目されている時差出勤制度は、
出勤時のストレス低減やライフスタイルに合わせた働き方への実現にも、効果が期待できる働き方です。

ただし、導入の際には業務効率低下のリスク・社員の健康状態への配慮・就業規則への明記など、注意点を怠らないようにすることが大切です。
なかなか終わりの見えない新型コロナウイルス対策として、リモートワーク化の対応が、必ずしも全ての業務に可能なわけではありません。

本社や支社に出社するからこそ、質の高い仕事がおこなえる業務もあります。

また、社員一人ひとりの働き方の自由度を高めることが、社員のエンゲージメントを高める意味でも、とても重要です。
この記事を参考に、会社にとっても社員にとっても効果的な時差出勤制度の導入に、取り組んでいただけたら幸いです。