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変形労働時間制を分かりやすく解説|導入のポイントとデメリットの解消法

作成者: vws_ad0523|Jan 3, 2021 11:00:44 PM

働き方の多様化に伴い、さまざまな勤務条件での雇用制度や雇用条件が必要とされる中、変形労働時間制の導入を検討されている企業もいらっしゃるかもしれません。

変形労働時間制とは、月単位あるいは年間単位で、社員の仕事量に応じて業務時間を調整する働き方です。

変形労働時間制を導入することで、労働時間制度をより柔軟に設定することができますが、変則的な制度ならではの管理の大変さもあります。

この記事では、変形労働時間制の概要について、解説します。

この記事の目次
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変形労働時間制とは?

変形労働時間制を導入するには、まず概要を理解することが重要です。

この章では、変形労働時間制を通常の労働規制の条件と併せて解説します。

1-1.  変形労働時間制とは

変形労働時間制とは、労働時間を月単位・年単位で調整することで、
繁忙期等により勤務時間が増加しても時間外労働としての取扱いを不要とする労働時間制度です。

変形労働時間制には1か月単位の変形労働時間制(=フレックスタイム制)と1年単位の変形労働時間制があります。

変形労働時間制を採用すると、
時期ごと(繁忙期と閑散期)や週ごとに業務量のバラつきがある場合に労働時間を調整することが可能です。

厚生労働省のホームページについても、概要が紹介されており、制度として法律的に認められています。

参考:変形労働時間制の概要 |厚生労働省

https://bit.ly/3rOZdnU

1-2.  通常の労働規制とは

変形労働時間制を採用しない場合には、原則として18時間・週40時間を超えて労働することを労働基準法で規制されています。

 

そして、企業と社員との間で36協定を締結することにより、上限を超えての労働が認められますが、その場合、会社は社員に対して残業代を支払う義務が発生します。

 

※変形労働時間制を採用している場合でも、期間中の労働時間をオーバーした場合については、残業代支払いの対象になります。

変形労働時間制の具体例

変形労働時間制は、実際に具体例を用いて考えるとイメージがしやすくなります。

この章では、1か月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制についてそれぞれ解説します。

2-1.  1か月単位の変形労働時間制

1か月の中で時期によって繁閑の差が大きい社員や、日によって仕事量が大きく異なる社員に対しては1か月単位の変形労働時間制を採用することで、労働時間を無理なく調整できます。

具体的には、次のようなケースです。

 

・月末に処理しなければならない業務が多く、月の上旬と下旬で仕事量に大きな違いがある社員

1日の予約数により、1日の業務量にバラつきが生じる社員

 

例えば、月の勤務日数20日間の内、仕事量の多い日と少ない日が10日間ずつあったと仮定すると、変形労働時間制では、以下のように対処することができます。

 

・仕事量が少ない日・6時間勤務(10日間)

・仕事量が多い日・10時間勤務(10日間)

 

変形労働時間制を採用しない場合には、仕事量の少ない日であっても就業時間通りに労働する必要があります。また、仕事量の多い日には残業代が発生しますが、1か月単位の変形労働時間制では時間調整が可能です。

2-2.  1年単位の変形労働時間制

1年間の変形労働時間制は次のようなケースで利用できます。

 

・繁忙月とそうでない月との仕事量の差が多い社員

 

1年間の変形労働時間制を採用する場合には、36協定にて年間の労働時間の取り決めをおこなう必要があります。

また、以下の点に注意する必要もあります。

 

110時間・週52時間の労働時間を超えないこと

・連続勤務の条件を6日間とすること

・法定労働時間の総枠を決定すること(366日の労働時間の総枠・2,091.4時間/365日の労働時間の総枠2,085.7時間)

変形労働時間制のデメリット・リスクとは?

変形労働時間制は、うまく運用すれば企業側にも社員側にもメリットが得られる制度です。

企業は残業代のコストを抑えることができ、社員側は仕事量が少ない日には早く帰宅してプライベートを充実させることができます。

 

しかし、変形労働時間制にはデメリットやリスクも考えられます。

この章では変形労働時間制のデメリット・リスクについて解説します。

3-1.  事務手続きが煩雑

変形労働時間制は、事前に具体的な労働日や労働時間を定めて提示しなくてはならないという原則があります。

 

従って、担当社員の上司・マネージャーは、毎回予想される仕事量とのバランスを考えながら社員一人ひとりの労働時間を設定し、提示しなくてはなりません。

 

3-2.  時間を後から変更できない

変形労働時間制は、事前に労働日や労働時間を提示し、その時間通りに働くことを前提とした制度です。

 

従って、急に仕事量が増え、1時間長く仕事をした場合には、残業代の支払い対象になります

(急な残業をほかの日程の勤務時間短縮で補うことは不可であり、あくまで事前にスケジュールを設定し、スケジュール通りに勤務する必要があります)

 

さらに、変形労働時間制を導入する際には業務内容を整理し、制度に見合った環境・体制が整っているのかを見極める必要があります。

変形労働時間制の導入には勤怠管理「VWS勤怠管理」がおすすめ

変形労働時間制における管理の煩雑さやコスト面でのデメリットを解消するためには、社員一人ひとりの労働時間の適切な管理が不可欠です。

 

そのためには、以下のメリットが想定される勤怠管理ツールの導入がおすすめです。

 

・勤務状況がその都度適切に管理できる

・過去の勤務時間を簡単にチェックできるため、変形労働時間制を設定する際の予測の際に活用できる

・管理の複雑な残業時間の集計が自動化されることで計算漏れを防ぎ、労務管理担当者の負担を軽減できる

 

勤怠管理にはいくつかのツールがありますが、特におすすめしたいのは「VWS勤怠」です。

VWS勤怠」は、1カウントあたり月額200円~利用することが可能で、ユーザーにとっての分かりやすさを徹底したツールです。

スマホをタップするだけでタイムカード打刻ができるため、ユーザーにとっても非常に利便性の高いツールです。

 

変形労働時間制の勤務時間についても正確に管理をすることは、労働トラブルを防ぐためにも効果的です。

 

まとめ

変形労働時間制は、1か月ごともしくは1年ごとに労働時間を設定する制度です。

 

仕事量の多さによって社員の勤務時間を柔軟に調整できる反面、事前に設定した労働時間を後から変更することができないため、急な残業に対しては残業の支払い対象になってしまうことが挙げられます。

 

勤務制度が多様化することで、一人ひとりの社員の勤怠管理も煩雑になってしまいますが、その際に活用したいのが勤怠管理ツールです。

特に「VWS勤怠」は月額200円から利用することができ、操作性の分かりやすさが重視されているため、これから変形労働時間制を導入される企業にもおすすめの勤怠管理システムです。