130万円の壁とは?兼業主婦、副業、フリーランスでも大丈夫?扶養・税金・社会保険の落とし穴を徹底解説

働き方改革

「私も関係ある?」と不安なあなたへ

「130万円の壁」—最近よく耳にするこの言葉に、不安を感じていませんか?「私は扶養に入っているけど関係あるの?」「副業を始めたら何か手続きが必要?」といった疑問を持つ方は少なくありません。

 

中でも、パート・アルバイト・副業をしている主婦やフリーランスの方にとって、年収が扶養や社会保険、税金にどんな影響を及ぼすのかは非常に気になるポイントです。「130万円の壁」を知らずに働き続けると、ある日突然「扶養を外れて社会保険料の負担で手取りが大きくへる」ということにもなりかねません。

 

そこで、このガイドでは「130万円の壁」とは何か、103万・106万との違いなど、損しないための知識をやさしく解説します。

知らなかったではすまされない、でも知っておけば安心できる。そんな働き方のヒントをお届けします。

 

この記事の目次
[toc]

【結論】130万円の壁とは?社会保険の扶養から外れる基準

社会保険の扶養から外れる基準を傘と人型ピースで表現

「130万円の壁」とは、年収が130万円を超えると社会保険の扶養から外れ、自分で保険料を支払う必要が出てくる制度上の境界ラインのことです。配偶者の扶養内で働いている方にとって、これを超えるかどうかは手取りに大きく影響します。

 

ここでは、この「130万円の壁」がなぜ存在するのか、どんな仕組みで手取りが減ってしまうのかを、実例を交えて分かりやすく解説します。

知らずに働き続けて損をしないために、まずは仕組みを正しく理解しておきましょう。

年収130万円超で扶養を外れる理由

年収が130万円を超えると、多くの場合、社会保険の「扶養」から外れることになります。扶養から外れることは、今まで保険料を払わずに免除されていたのに、支払う必要が出てくるということです。

 

とりわけ会社員の配偶者として扶養に入っている人にとっては、130万円がひとつの分かれ道。これを超えると働き先によっては自動的に社会保険に入らなければならず、手取りが大きく減ることがあります。

 

せっかくがんばって働いたのに、思ったよりお金が残らない——そんな状況になる理由のひとつが、この制度の仕組みにあります。こうした仕組みを知らずにいると、あとから手取りが減ることもあるので少しだけ気をつけておくと安心です。

手取りが減る仕組みと社会保険料の負担

年収が130万円を超えて扶養から外れると、自分で社会保険に加入する必要が出てきます。このとき発生する保険料の負担が、実際の「手取り額」に大きく影響します。

 

健康保険料や厚生年金保険料などが毎月の給与から引かれるため、表面上は収入が増えていても、実際に手元に残るお金は減ってしまうこともありえます。例えば、130万円から150万円へと収入が増えた場合であっても、加入する保険の種類や料率によっては、結果的に実際の手取りが130万円よりも少なくなることもあるのです。

 

このような逆転現象が起きるのは、収入の増加によって扶養から外れてしまうことで保険料の免除がなくなり、急に負担がうまれる仕組みになっているからです。働き方を決める際は、単純な年収だけでなく、実際の手取りも一緒に見ておくことが大切です。

扶養判定は「見込み収入」が基準になることに注意

130万円の壁に関して見落としやすいのが「実際の収入」ではなく「見込み収入」が判断基準になるという点も気にしておくことが大切です。社会保険の扶養は、過去の実績ではなく、今後1年間にどれくらい収入を得る見込みがあるかで判定されるからです。

 

例えば、新しく仕事を始めた場合や、勤務日数が増えたタイミングで「年間130万円を超えそう」と見なされた時点で扶養から外れる対象になることもあるわけです。つまり「今はまだ超えていないから大丈夫」と思っていても、予定される勤務日数や時給、残業時間などをもとに判定されるため、早めに見込み額を確認しておくことが大切です。

 

特に、年末に収入が集中する働き方をしている場合は注意が必要で、思わぬタイミングで扶養の条件から外れることがあるので、計画的に働くことが求められます。

103万・106万・130万の壁の違いとは?

103万・106万・130万の壁の違いを指差しで示す構成

「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」——よく聞くけれど、何がどう違うのかがはっきりしないままの方も多いかもしれません。実はこの3つ、それぞれ別の制度が関係していて、意味も影響もまったく異なります。

 

なんとなくの理解では、働き方に思わぬ落とし穴があることも。ここでは、そんなややこしい「年収の壁」を一度すっきり整理してお伝えします。

 

違いが分かれば、自分にとって無駄のない働き方も理解できるでしょう。また、103万の壁についても詳しく知っておきたい方は以下も参考にしてみると良いと思います。

 

合わせて読みたい年収103万円の壁とは?引き上げの影響や他の年収の壁を解説

所得税が発生する103万円の壁とは

「103万円の壁」とは、所得税が発生し始める年収ラインのことです。例えば、パートやアルバイトなどで得た給与収入が年収103万円を超えると扶養されている側に所得税が課される可能性が出てきます。

 

この103万円という数字は「基礎控除(48万円)」と「給与所得控除(55万円)」を合計した金額であり、これを超えると課税対象になります。つまり、103万円以内に収まっていれば所得税は発生せず、手取りがそのまま残ります。

 

とりわけ学生や扶養に入っている配偶者にとっては税負担の有無を左右する基準になります。さらに、このラインはあくまで所得税に関するもので、社会保険の扶養とは異なり、とても混同しやすいポイントでもあるので、区別して理解しておくことが必要です。

社会保険が強制適用される106万円の壁とは

「106万円の壁」とは、パートやアルバイトが社会保険に強制的に加入しなければならなくなる年収ラインです。以下の5つの条件すべてを満たした場合に適用されます。

 

  1. 年収106万円以上(月収約8.8万円)
  2. 週の労働時間が20時間以上
  3. 雇用期間が2か月を超える見込み
  4. 学生ではない
  5. 勤務先の従業員数が51人以上(※2024年10月以降適用)

 

この条件に当てはまると、勤務先を通じて社会保険に自動的に加入する必要があり、保険料を自分で負担します。ここでよくある誤解が「130万円の壁も社会保険料を支払うラインだったけどいったい何が違うの?」というものです。

 

130万円の壁も社会保険に関わるラインですが、これは扶養されている側が被扶養者から外れる基準であり、自分から国民健康保険・国民年金に加入する必要が出てくるというもの。

 

対して「106万円の壁」は、一定条件を満たした人が「勤務先の保険に強制加入」するものです。とても混同しやすいポイントになりますので、整理するために次のセクションでも再度、解説します。

一般的な扶養外ラインとしての130万円の壁とは

上記に対し「130万円の壁」とは、配偶者の扶養に入っている人が年収130万円を超えることで健康保険や年金の「被扶養者」から外れる基準になります。130万円を超えると自分自身で国民健康保険や国民年金に加入し、保険料を支払う必要が出てきます。

 

ここで大切なポイントは、勤務先の従業員数が50人以下で「106万円の壁」の条件に当てはまらない被扶養者にとっては、この130万円が社会保険料の発生ラインになるという点です。

 

また収入がアルバイトなどの給与収入やフリーランスなどの事業収入など、複数ある場合は合算で130万円を超えないようにしておけば大丈夫です。

社会保険と所得税の年収判定の違いと控除の落とし穴

年収判定と控除の落とし穴をスマホを見る男女で表現

年収がいくらかによって、税金や社会保険の負担が変わる——これは多くの人が知っていますが「年収はどのように扶養判定されているのか?」ということまで正確に理解している方は少ないかもしれません。実は、社会保険と所得税では、同じ「年収」という言葉でも、判定基準や計算方法が大きく異なります。

 

さらに、所得税には控除の仕組みがありますが、社会保険にはそれが適用されないという点も、思わぬ落とし穴になりがちです。ここでは、2つの制度の年収判定の違いと、控除にまつわる注意点を整理してご紹介します。

所得税は「確定収入」・社会保険は「見込み収入」で判定

年収の判断には「いつの収入を基準にするのか」という違いがあります。所得税の場合、1月から12月までの実際に得た収入(確定収入)をもとに税額が決まります。

 

例えば、年末調整や確定申告では、その年の収入が確定してから納税額が算出されます。一方、社会保険の年収判定は、あくまで「見込み収入」を基準にします。これから1年間にどれくらいの収入になるかを、勤務予定日数や時給、契約内容などから予測して判断されるのです。

 

つまり、まだ実際には稼いでいなくても、見込みで130万円を超えると判断されればその時点で扶養から外れることがあります。この違いを知らないと「まだ収入は超えていないのに扶養を外された」と戸惑うことにもなりかねません。判定の基準が制度によって異なることを、しっかり押さえておきましょう。

税金と社会保険は「年収の数え方」が違う

「年収がいくらか」で判断される制度には、税金と社会保険の2つがありますが、年収の見方や数え方が違うことは意外と知られておらず落とし穴になりがちです。所得税では、基礎控除や配偶者控除、扶養控除などが反映された「課税所得」を基準にするため、実際の収入がある程度多くても、控除の効果によって非課税になるケースもあります。

 

一方、社会保険の扶養判定では、こうした控除は一切考慮されません。つまり、基礎控除や配偶者控除は「見込みの収入額」には適用されず、収入が130万円を超えていれば、扶養から外れてしまうわけです。

 

同じ「年収」という言葉でも、制度ごとに見ている中身が違うため両者を同じように考えてしまいがちですが、これが思わぬミスにつながるので注意が必要です。

「控除があるから大丈夫」ではない社会保険の話

上記の説明だけだとまだ混同されている方もいるかもしれないので、すこし補足します。所得税には、基礎控除や配偶者控除などの仕組みがあり、それによって「課税されないライン」が引き下げられることがあります。

 

例えば、年収が103万円を超えていても、各種控除を活用すれば課税対象にならず、手取りが減らないケースもあるため「控除があるから大丈夫」と考える方も多いかもしれません。しかし、社会保険の扶養判定においては、こうした控除は一切考慮されない、というわけです。

見込み年収が130万円を超えると判断されれば、控除の有無にかかわらず扶養から外れることがありえます。

 

つまり「税金上は大丈夫でも、社会保険では扶養から外れる」ということが十分に起こり得るのです。この違いを知らずにいると、意図せず大きな保険料の負担が発生し、結果的に手取りが減ってしまうケースも十分ありえます。同じ「年収」という言葉を使っていても、制度ごとに判定基準の違いを理解しておくことが大切です。

副業・兼業・フリーランスはどう見なされる?

副業・兼業・フリーランスの扱いに悩む女性の構成

パートやアルバイトだけでなく、近年では副業やフリーランスとして働く人も増えています。こうした多様な働き方の中で、「収入が扶養の範囲に収まっているかどうか」をどう判断するかも混乱しやすいポイントです。

 

ここでは、会社員の副業、複業、フリーランスなど、さまざまな働き方をしている人が社会保険の扶養にどう影響するのかを整理しながら解説していきます。

収入は全て合算されて扶養判定される

社会保険の扶養に入っている場合、「収入の種類が違えば別に扱われる」と思っている方もいるかもしれません。しかし実際には、給与・事業・雑所得など、全ての収入は合算して判定されます。

 

例えば、パートで年収80万円、副業のネット販売で50万円の収入があると合計130万円となり扶養から外れる可能性が出てきます。この「合算される」というルールは、働き方の違いにかかわらず適用されるため、副業やフリーランスとしての収入も見逃せません。

 

複数の収入源がある人にとっては、「それぞれは少ないから大丈夫」と安心していると、合計でラインを超えていた、ということもありえます。収入が複数に分かれている人ほど、全体を把握し、見込み収入として計算される額を意識することが大切です

業務委託・雑所得・事業所得も対象になる

社会保険の扶養判定では、パートやアルバイトなどの給与収入だけでなく、業務委託やフリーランスで得た報酬、雑所得や事業所得も対象になります。つまり、「会社に雇われていないから扶養に影響しない」とは限らず、形式に関係なく収入としてカウントされるのが原則です。

 

例えば、クラウドソーシングで受けた仕事の報酬や、自分で作った商品を販売した収益なども、雑所得または事業所得として合算されます。これらは収入の種類によって税制上の扱いは異なりますが、社会保険の扶養判定では、いずれも「収入」としてまとめて判断されます。

 

そのため、給与所得とあわせて130万円を超える場合、扶養から外れるリスクがあることに注意が必要です。どんな形態の収入であっても、油断せずに全体を把握しておくことが大切です。

所得形態が複雑な人は早めの相談が大切

副業やフリーランスとして複数の収入源を持つ人は、収入の形態が複雑になりやすく自分が扶養の範囲に収まっているのかどうか判断しにくいことがあります。例えば、給与・雑所得・事業所得が混在している場合、それぞれの金額を正確に把握することが難しいだけでなく、社会保険の判定基準にどう当てはまるかも見えにくくなります。

 

こうしたケースでは、自分で判断しようとするよりも加入している健康保険組合や勤務先の担当窓口に早めに相談することが大切です。

判断を誤ってしまうと後から扶養が外れた扱いになり、数か月分の保険料をさかのぼって請求されることもあります。

 

年末や収入が増える時期には、事前に見込み年収を確認し、必要があれば相談しておくことで安心して働けます。

一時的に130万円を超えたら?特例制度の使い方と注意点

130万円超過と特例制度をロケットとコインで示す構成

年収130万円の壁を超えると、社会保険の扶養から外れるリスクがあることはすでに説明してきました。ただし、現実には「一時的に忙しくて収入が増えた」「スポット的な仕事で超えてしまった」というケースもあります。

 

そういった場合でも、すぐに扶養から外されるわけではありません。実は、2023年からは「130万円の壁」に関する特例制度が導入されており、一定の条件を満たせば、一時的な収入増加であれば扶養のままでいられる場合もあります。

 

この章では、その制度の内容や適用条件、注意点について詳しく解説していきます。

 2023年から導入された「円滑化措置」とは

2023年10月から、厚生労働省は「130万円の壁」に対応するための特例制度として「被扶養者認定の円滑化措置」を導入しました。この制度は、一時的な収入増加によって年収が130万円を超えた場合でも、一定の条件を満たしていれば、社会保険の被扶養者としての認定を継続できるという仕組みです。

 

制度の背景には、コロナ禍を経て労働環境が変化し、短期間に収入が増えるケースが増加したことがあります。例えば、臨時のシフト増加や繁忙期だけの残業などで年収が一時的に増えた人にとって、従来の制度では不利な扱いとなっていたため、緩和策としてこの措置が始まりました。

 

この制度を正しく理解し、条件を満たせば「一度超えたら即アウト」という状況を避けられがあります。

適用される条件と対象者のポイント

「円滑化措置」が適用されるには、いくつかの具体的な条件があります。まず大前提として、収入が一時的に増えたものであり継続的な収入増加が見込まれないことが必要です。

 

つまり、たまたま繁忙期に残業が続いた、臨時の仕事が入ったといったケースが対象になります。また、勤務先や本人が「一時的な増加である」と説明できることも重要です。例えば、就業実態や収入の増加理由が一時的であることを証明できる書類や契約内容があれば、被扶養者としての継続認定を受けやすくなります。

 

ただし、全てのケースで自動的に認められるわけではなく、最終的には健康保険組合などが判断します。この制度は「救済措置」であるため、継続的に130万円を超える見込みがある場合には適用されません。あくまで一時的な超過に限定された制度であることを覚えておきましょう。

長期的には社会保険加入の方が得な場合もある

「130万円の壁」を超えると、保険料の自己負担が発生するため、手取りが減ることに不安を感じる方は多いでしょう。しかし、社会保険に加入することには、長期的に見るとメリットがあるケースもあります。

 

例えば、将来受け取る年金の金額が増えることや、健康保険の給付内容が手厚くなる点が挙げられます。また、出産手当金や傷病手当金など、勤務を休んだときに支給される保障も、社会保険加入者にしかない制度です。

 

これらは自営業者や扶養内の働き方では受けられないため「保障がある働き方」を選ぶことで安心感を得られるという側面もあります。目先の手取り額だけで判断せず、将来の生活設計やライフイベントも見据えた上で、社会保険の加入を前向きに検討することが重要です。

まとめ

「130万円の壁」は、パートや副業、フリーランスなど働き方にかかわらず、多くの人に関わってくる大切な制度です。一見すると年収だけの話に見えますが、実際には税金や社会保険、それぞれの制度の基準や判定方法が異なるため、誤解や混同が起こりやすいのが実情です。

 

制度の違いを正しく理解しておけば、働きすぎて損をしたり、思わぬ保険料の負担を背負ったりするリスクを防げます。これから働き方を見直す人も、今の働き方で大丈夫か不安な人も、まずは自分の収入状況と制度の関係をしっかり確認しておくことが大切です。

 

不明点がある場合は、早めに相談することで安心して働くための道筋が見えてきます。

資料請求

VWSシリーズの無料資料請求はこちら

お問い合わせ

VWSシリーズに関するお問い合わせ等はこちら